こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
10月、ひと雨ごとに秋の気配が深まっていきます。
忘年会の話題に来年の手帳…あっという間の1年、と感じずにいられない10月では
ないでしょうか。季節の変わり目は体調を崩しやすいのでご注意くださいね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「重要性が増している定期健康診断の実施」
  2. 2.ブログ    「退職時の有休の取り扱い」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ 「同一労働同一賃金を検討する際の4つのステップ」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 重要性が増している定期健康診断の実施 ●

健康経営という言葉が浸透し、企業において従業員の健康への関心が高まっています。
労働基準監督署の調査においても健康診断の実施などについて指摘されることが
増えていますので、法律により実施が求められている定期健康診断の内容について
確認しておきましょう。

【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.健康診断の実施対象者
  健康診断は、1年以内ごとに1回(深夜業従事は6ヶ月ごとに1回)、定期に
  実施しなければならないとされています。その対象者となるのは?

2.定期健康診断と雇入れ時健康診断との関係
  健康診断と雇入れ時の健康診断では実施する目的が異なるため、それぞれに
  実施する必要があります。  
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5920

■参考リンク

厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」

ブログ ≫≫≫ 「退職時の有休の取り扱い」

少人数でお店を切り盛りされている、個人店の代表から突然の連絡がありました。

代表
「急なんだけど、うちのAが今月末で退職する事になったんだよ。」


「そうなんですか?結構長い方だったのに、Aさんが抜けると大変ですね。」

代表
「それが、今後の事より今の方が大変でね・・・」


「どういう事ですか?」

代表
「実は有給休暇を残して退職することになるんだけど、有休が残っているのは取りにくい環境だったことが原因なんだから、残った有休を全て買い取ってくれと言ってきて、計算までしてるんだよ。」


「ちなみに1日あたり、いくらで買い取ってくれって言ってるんですか?」

代表
「うちがみなし残業代を入れた日給制だから、その金額なんだよね。」


「それだと結構な金額になりそうですね。ただ、実際に買い取る時の金額は法律の定めがないので、会社が決めた任意の金額で大丈夫なんですよ。」

代表
「そしたらAの要求通りじゃなくて、所定通りの1日8時間分の金額でも大丈夫って事?」


「それで従業員さんも納得して話し合いがつけばOKですね。一番良いのは、退職時の買い取りをするのであれば、事前に就業規則に退職金規定として定めておくことなんですけね・・・。」

代表
「就業規則には退職金について一切記載がないんだよね。そしたら毎回話し合いをするのも大変だね。」


「そうですね。ただ、そもそも残った有休は必ずしも買い取る必要はないですよ。」

代表
「そうなの?」


「はい。残った有休を買い取るかどうかは事業所側が決める事なので、代表が買い取らないと言えば、買取をする必要はありません。」

代表
「そうなんだ。じゃあ、きっちり月末まで働いてもらって、そのまま有休消化せずに退職でもOKってことかね?」


「かなり極端ですけど、それでもOKです。ただし、Aさんが有休を使いたいと申し出た場合は必ず使わせてあげてください。」

代表
「しかし、いきなり明日から有休とか言われてもね・・・。」


「もちろん引き継ぎ等の兼ね合いで、今後の業務に支障が出る恐れがある場合には、話し合いの上で出勤してもらう事も可能です。それこそ出勤してもらった日数分の有休を買い取るなど、交渉ですね。」

代表
「なるほど。そしたら人手も足りないし、なんとか出勤してもらおうかね。今月はAが居る前提で予約も入れているから、いないと困るんだよ。」


「代表のお気持ちも分かるんですけど、単に人手不足という理由のみでは難しいですよ。代わりに他の人に出勤してもらうとか、労働者でない親族や役員の方でカバーできないかなども考えてみてください。」

代表
「そしたら買い取り金額の話し合いがつかなかったら、今回は退職日までに使える有休を取ってもらって、Aがいない分は何とか周りでカバーしていくしかないね。」


「今後は出来るだけみんなが普段から有休を取りやすい環境にして、退職時に有休が残り過ぎないようにしていかないといけませんね。」

急な退職の場合、有給休暇を残してしまうケースが起こり得ます。
退職が確定しており、退職日までの出勤日数よりも有休の残日数が多い場合は、従業員からの申し出があれば必ず有休を与えなければなりません。
退職時に残日数を買い取る場合の金額は、就業規則で決まっている場合はそれによります。
規定がない場合は従業員との交渉次第ですが、一般的には所定労働時間働いた場合の賃金額相当や平均賃金などで買い取ることが多いです。

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム

「臓器たちは語り合う」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「同一労働同一賃金を検討する際の4つのステップ」です。

パートタイム・有期雇用労働法の改正まで半年を切りました。
厚生労働省が作成したパンフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」を参考に、同一労働同一賃金の対応の4つのステップを確認しましょう。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_5917

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「消費税率引上げに伴う鉄軌道事業者の旅客運賃等の上限変更認可について」です。

消費税増税に伴う国土交通省の報道発表資料をご案内します。
令和元年10月1日からほとんどの鉄道・バス会社で運賃が改定されています。
10月から通勤手当の変更を前提に、早めに給与計算の準備をしておきましょう。

http://www.mlit.go.jp/report/press/content/001306882.pdf

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
芸術の秋、ということで、今年も趣味のクラシックバレエの発表会に出演しました。
「100回の練習より1回の舞台」と言いますが、それほど本番の舞台でしか得られない
経験があります。数ヶ月間の練習も一瞬で終わってしまいますが、皆と踊りきった
達成感は心地よいものです。(寺西)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます