こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
師走の慌ただしい季節になりました。忘年会シーズンですね。
仕事の忙しさや本格的な寒さで体調を崩しやすい季節です。
体調を万全にして、仕事納めまで無事に健康で乗り切りましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「来年より充実するハローワークの求人サービス」
  2. 2.ブログ    「昼間学生の雇用保険加入はどうする?」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.ピックアップ 「2020年4月から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 来年より充実するハローワークの求人サービス ●

2020年1月6日からハローワークの求人に関わるサービスの充実が図られます。
充実した内容になると言われているサービス内容について、見てみましょう。

【内容の一部】
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1.「求人者マイページ」の新設
  会社等のパソコンから、求人申込みや申し込んだ求人内容の変更、選考結果の
  登録、応募者とのメッセージのやり取りなど多数のサービスが利用できます。

2.求人情報の提供内容の変更
  「就業場所における屋内の受動喫煙対策」「36協定における特別条項の有無」など
  求人票の掲載内容が増え、すべての企業・求人について登録が必要になります。 
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6041

■参考リンク
厚生労働省「2020年1月6日からハローワークのサービスが充実します!」

ブログ ≫≫≫ 「昼間学生の雇用保険加入はどうする?」

先日、製造業(社員100名程)の担当者から、学生の雇用保険の加入に関する対応について相談のお電話を頂きました。ある企業の人事担当者とのやり取りをご紹介します。

担当者
「雇用保険の加入について1つ確認したいことがあるのですが…」


「雇用保険の加入ですね。ちなみにどのような方が加入されるのでしょうか。」

担当者
「来年の4月から正社員登用が決まっている学生の方です。現在は、アルバイトとして社内で働いてもらっているんですが、その方も1週間に20時間以上働いていれば雇用保険に加入する必要があるんですかね。」


「雇用保険に加入する必要があるのは、所定労働時間(契約上定められた時間)が20時間以上の方になります。ですので、今挙げたような契約となっている場合は加入の対象になります。ちなみにその学生さんは、昼間に学校に行きながらアルバイトをしているような方ですか。」

担当者
「そうですね。ちなみに昼間か夜間かで、加入できるかどうかが変わるんでしょうか。」


「変わります。学生や生徒等で、通信教育を受けている人・大学の夜間学部・高等学校の夜間又は定時制課程の人以外については、適用事業に雇用されても被保険者とならないという定めがあります。」

担当者
「そうなんですね。だとすると今回の学生は、所定20時間の契約でアルバイトをしてもらっているけれども、昼間学生だから入れなくてもよいわけですね。」


「原則はそうなりますね。ちなみにそのアルバイトの方は、卒業見込証明書を持たれている卒業見込みの方でしょうか。」

担当者
「そうだと思います。見込証明書は契約時にもらっていますね。」


「昼間学生の方でも、卒業見込証明書を有する人で、卒業前に就職し、卒業後も同一事業所に勤務する予定の人は加入と対象となります。そのため今回の学生の方は、雇用保険の被保険者となります。」

担当者
「なるほど…。卒業見込みの人で所定労働時間20時間以上の昼間学生をアルバイトで事前に働いてもらうときは注意してみるよ。」


「それが良いかと思います。雇用保険の被保険者となる人、ならない人といっても細かくルールが定められていますので、誤りのないようにご留意頂ければと思います。また、具体例を記載した労働局発行のリーフレットを後ほどメールで送らせていただきますね。」

担当者
「ありがとうございます。この機会に改めて雇用保険の手続きについても勉強してみます。また、分からないことがあれば質問させてもらうと思いますが、その時はよろしくお願いします。」


「こちらこそよろしくお願いします。小さなことでも気になることがございましたら、お気軽にご連絡ください。」

昼間学生であっても、下記の場合には被保険者となります。

[1]卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き
   同一事業所に勤務する予定の者

[2]休学中の者(この場合、その事実を証明する文書が必要)

[3]事業主との雇用関係を存続した上で、事業主の命により又は事業主の
   承認を受け、大学院などに在学する者(社会人大学生など)

[4]一定の出席日数を課程終了の要件としない学校に在学する者であって、
   当該事業において、同種の業務に従事するほかの労働者と同様に勤務し得る
   と認められる者(この場合、その事実を証明する文書が必要)

被保険者となる者といっても区分ごとに加入要件が異なっています。
公共職業安定所の調査の際に、未加入と指摘を受けないためにも、常日頃から正しい手続きを行っているか確認をしていくことが大切です。

※参考:
雇用保険事務手続きの手引き[第4章 被保険者について](大阪労働局)

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム「回避と逃避」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、今回は
「2020年4月から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制」です。

時間外労働の上限規制は、中小企業でも2020年4月からいよいよその適用が始まります。そこで今回は、時間外労働の上限規制への対応や、変更となった36協定を締結・運用する際に注意すべきポイントについて解説します。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_6044

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「働き方改革のヒント(2019年10月改訂)」です。

有給休暇取得、長時間労働の是正、同一労働同一賃金、それぞれの好事例が掲載されています。働き方改革の対応を進める際の参考としてご覧ください。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1056.pdf

編┃集┃後┃記┃
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年末調整真っ只中です。申告書のチェックをしていると、源泉控除対象配偶者とか、
所得という言葉はあまり浸透していないようです。源泉控除対象配偶者の注釈が
表面にあるものの、字が小さ過ぎますね。測ってみたら1文字1ミリぐらいでした。(寺西)
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◆冬季休業のお知らせ◆

誠に勝手ながら、下記期間を冬季休業とさせて頂きます。
令和1年12月28日(土)~ 令和2年1月5日(日)

皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

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