こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
お正月のにぎわいも過ぎ、日常のリズムが戻ってきた頃でしょうか。
2020年も様々な法改正が控えており、対応が求められます。
その時代に合わせ、変化し続けられるよう柔軟であらねばなりませんね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます」
  2. 2.ブログ    「高年齢新入社員」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 4月より健康保険の被扶養者の要件に国内居住が追加されます ●

健康保険の被扶養者と認定される要件は法令で定められており、
今年(2020年)4月より新たに国内居住要件が加わることになりました。
外国人労働者の増加に伴い、どのような場合に被扶養者として扱うことができるのか
押さえておきましょう。

【内容の一部】
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1.被扶養者と認定される要件
  現状の被扶養者と認定される要件を確認します。

2.新設される国内居住要件とその例外
  4月からは、新たに国内居住要件として、日本国内に住所を有することが
  必要となり、国内居住要件に関する確認が行われます。
  国内居住要件の例外が認められるケースもありますので、その際に必要な
  証明書類をまとめています。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6114

ブログ ≫≫≫ 「高年齢新入社員」

これまで新入社員といえば、高校や短大、大学などを卒業した20歳前後の人たちを指していました。しかし、65歳定年制の時代を迎え、60歳になって雇用延長や再雇用、再就職のために新しいスタートを切る人たちが増えています。

社長
「来月、新しい人を雇うので手続きをお願いいたします。」


「はい、承知いたしました。その方のお名前や生年月日等お教えください。」

社長
「実は、今回69歳の人を新しく雇うことにしたんだ。」


「そうだったんですね。確か御社の定年は65歳と記憶しております。」

社長
「そうなんだよ。定年後の再雇用、ということではなくて、新しく入社してもらうんだけど、何か注意すべき点はあるかな?」


「はい、定年の年齢を過ぎてから入社された方には定年の概念がございませんので注意が必要になります。」

社長
「つまり、どういうこと?」


「通常ですと、御社の従業員の方は65歳になると一度定年で退社となるのですが、今回の新入社員の方にはそれがないということになります。」

社長
「そうなんだね。他の会社ってこういう時どうしているの?」


「例えば、定年の年齢を過ぎた方は、皆さま1年毎更新の契約を各々結ぶ、等が挙げられます。1年毎に面談をして、双方で合意の上でまた次の1年の契約を結ぶという形になります。ただ、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者より申し込みがあった場合は、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールがあります。」

社長
「なるほど。参考になるよ。」


「御社は技術を持っているベテランの方も入社されることが多いですし、今後こういった、定年の年齢を過ぎた方の入社も増える可能性がありますよね。」

社長
「その通りなんだよ。」


「となりますと、今後そういった方が入社された場合の契約をどうするか、決めておくと今後も良さそうですね。」

社長
「うん。そうしようと思う。また何かあったら相談させて欲しい。」


「いつでもお待ちしております。」

高年齢者は今まで働いて来た経験やスキルに基づくノウハウを持っています。
そのため、同業種からの雇用や継続雇用をする場合、そのノウハウを活用することが可能です。
また、高年齢者の多くは、働く意欲が高い人が非常に多いです。
その高年齢者が意欲的に働く姿を見る従業員はモチベーションが向上し、社内が活性化すると言われています。

※参考:有期雇用労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省)
https://muki.mhlw.go.jp/

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム「新年の抱負」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!(施行は令和3年1月1日)」です。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1110.pdf

令和元年12月27日、改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。改正ポイントを確認し、対応に備えていきましょう。

▼「子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A」も公開されています。https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582061.pdf

編┃集┃後┃記┃
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年始に思う。年齢を重ねるにつれ、身にしみて感じるようになったのが、健康と
時間の貴重さです。年始に願うはまず健康。ともすると当たり前にあるように
思いがちなので、今年も1年、健康と時間を大切に日々過ごそう、と。
(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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