こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
GWが明けてから一週間弱、じめじめとした悪天候が続いています。
梅雨入りは6月上旬頃のようなので、迎える前の今の時期は晴れてほしいところです。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「今年度の地方労働行政運営方針が策定されました」
  2. 2.動画コンテンツ  「【2022年10月から】社会保険が中小企業にも適用されます!対象となる企業は!?」「要注意!有給休暇取得の義務化と企業の対応方法!!」
  3. 3.ブログ       「インボイス制度」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 今年度の地方労働行政運営方針が策定されました ●

厚生労働省は「令和4年度地方労働行政運営方針」を策定し、公表しました。
今回は、運営方針の中から主な施策の項目を見ていきましょう。

【内容】
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1.雇用維持・労働移動等に向けた支援やデジタル化への対応
  〇雇用の維持・在籍型出向の取組への支援
  〇デジタル化の推進

2.多様な人材の活躍促進
  〇女性活躍・男性の育児休業取得等の促進
  〇非正規雇用労働者等へのマッチングやステップアップ支援
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-7836/

■参考リンク
厚生労働省「「令和4年度地方労働行政運営方針」の策定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25074.html

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■【2022年10月から】社会保険が中小企業にも適用されます!対象となる企業は!?

2022年10月より、社会保険の適用拡大が実施されることになりました。
具体的にどのような変更となるか、どのような影響があるか等について、
確認を行っていきましょう。

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■ 要注意!有給休暇取得の義務化と企業の対応方法!!

2019年4月1日より「働き方改革」の一環として、
従業員に年5日間の有給休暇を取得させることが義務化されました。
今回は、義務化の対象となるのはどのような従業員か、
企業としてどのように有休の管理を行っていけばよいのかについてお伝えします。

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ブログ ≫≫≫「インボイス制度」

令和5年10月から消費税の仕入れ税額控除の方式として
インボイス制度が始まることはご存じでしょうか?

すでにご登録を終えた方もいらっしゃると思いますが、
今回は大まかな制度の概要と影響についてのお話です。

担当者
「今日はありがとうございました。
社労士の先生の分野ではないと思うのですがわかれば
教えていただきたいのですが・・・いいでしょうか?」


「もちろんです。どのようなことでしょうか?」

担当者
「ありがとうございます。
インボイス制度についてなんですが、あまりよくわかっていなくて
登録は済ませたのですがそれだけでいいのですよね?」


「そうですね。御社は課税売上高が1,000万円を超えておりますので
まずはご登録いただければと思います。
制度が始まれば適格請求書(インボイス)を発行して
いただければよいかと思います。
御社の仕入先の会社に課税売上高が1,000万円以下の会社は
ありますでしょうか?」

担当者
「小さい会社とのやり取りもありますのでおそらくはあると思いますが
それが何か関係あるのですか?」


「売上が1,000万円以下の事業者の方は現在免税事業者に該当し
消費税の納付を免除されていました。ただしインボイスの登録申請を
してしまうと消費税を納付しなければいけなくなるので
おそらく登録申請はされない可能性が高いと思います。
しかしその場合、当該事業所は適格請求書を発行できないことになります。
ここで問題が発生し、適格請求書をもらえない場合、
御社として今までより消費税を多く支払うことになってしまいます。」

担当者
「どういうことでしょうか?」


「今までは売上税額から仕入税額を引いた残りの消費税額を納めていましたが
この仕入税額の対象にするには適格請求書でなければならなくなり、
適格請求書でなければ控除が受けられなくなることにより、
納付が多くなってしまいます。」

担当者
「なるほど、でも免税事業者にインボイスの登録を
強制することなんてできないですよね?」


「そうですね。免税事業者にとっては登録すれば納税しなければいけなくなり、
登録しなければ取引が無くなる可能性があり、
どちらにせよ売上が下がる板挟み状態なので問題視されています。」

担当者
「登録さえしておけばよいのかと思いましたが、
仕入れ先の規模によっても影響がある可能性があるのですね。
社長に報告して税理士の先生と打合せしたいと思います。」


「そうですね。詳しくは税理士様に確認していただき、開始までに
まだ時間がありますので、今のうちに仕入先の情報もご確認いただき、
今後の取引について双方で話し合うのも良いかもしれませんね。」

インボイス制度が始まると自社だけの問題ではない可能性も出てきますので、
課税事業者・免税事業者にかかわらず、
今のうちに取引先の情報をご確認いただく方がよいかもしれません。

※参考:令和5年10月1日からインボイス制度が始まります(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0022001-174.pdf

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム「変えられるもの、変えられないもの」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000864771.pdf

雇用調整助成金の不正受給の対応の厳格化に伴い、
事前予告なしの事業所訪問や立入検査が実施されることとなりました。

実際にどのような書類が確認されるのか、不正受給が判明した場合どうなるのか
等について確認を行っていきましょう。

編┃集┃後┃記┃
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韓国伝統の古式サウナ『スッカマ(炭窯汗蒸幕)』が日本初上陸したので、
早速体験してきました。炭を作る過程で出来た余熱たっぷりの窯内で熱気浴を
行なうのですが、通常の岩盤浴では味わえない自然の熱さを感じられ、
非常に良い体験をすることが出来ました。訪問地:スッカマ 源氏の湯 (松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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