こんにちは。社会保険労務士法人協心の山村です。
段々と雨の日も増えてきて、いよいよ梅雨の季節になりました。
今年は気温も高くじめじめした梅雨になりそうですが、何とか乗り越えたいですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「新型コロナによる休業により労働時間が短くなり退職した場合は『特定理由離職者』に」
  2. 2.動画コンテンツ  「最大〇〇万円!?令和4年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?」「最大〇〇万円!?令和4年度キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入とは?」
  3. 3.ブログ       「時間外労働の上限規制と過重労働による健康障害防止」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナによる休業により労働時間が短くなり、退職した場合は「特定理由離職者」に ●

新型コロナの影響が長引いています。休業が続くことで労働時間が短くなり、
2022年5月1日以降に退職を選んだ従業員の雇用保険の取扱いについて取り上げます。
また、不正受給と判断された場合の処分についてもあわせて確認します。

【内容】
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1.5月1日以降からの取扱い
  5月1日以降に新型コロナの影響により事業所が休業し、一定の基準に労働条件が
  変更した従業員が退職した場合、「特定理由離職者」と判断されることになりました。

2.雇用保険基本手当等不正受給の際の処分
  本来、基本手当等を受けることができないにも関わらず、
  不正な手段により支給を受けたり、受けようとしたりした場合、
  不正受給処分を受けることになります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-7817/

■参考リンク
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 《1》最大〇〇万円!?令和4年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?

今回の動画では、特に多くの企業で活用されている、
令和4年度キャリアアップ助成金と前年度からの変更点について
動画でわかりやすく解説します。

↓最新動画を視聴希望の方はこちらから↓
https://kyoshin.group/mailmagazine/

■ 《2》最大〇〇万円!?令和4年度キャリアアップ助成金 賞与・退職金制度導入とは?

この助成金は、非正規雇用労働者等に対して賞与・退職金制度を新設した
企業が受給できる助成金です。
令和4年度からの変更点について動画でわかりやすく解説します。

↓動画の視聴はこちらから↓
https://www.l-magazine.jp/watch/rFacTx9Tl4

ブログ ≫≫≫「社会保険適用拡大の準備は出来ていますか?」

働き方改革関連法の一つである
「罰則付きの36協定の上限設定(36協定で定める月の時間外労働の上限は原則45時間迄)」
が2019年4月(※)から適用となり、3年が経過しました。
※中小企業は2020年4月、建設業は2024年4月から適用

労基署の調査(臨検監督、通称臨検)では必ずと言っても調査項目となる
時間外労働ですが、その調査を受けた事業所からこんな相談がありました。

 

社長
「特別条項は定めていたんだけど、コロナ特需の受注に応じるために
時間外労働が多くはなってたんだよね。是正勧告書と併せて
『過重労働による健康障害防止について』という書類も渡されたよ。
これ具体的にどうしたらいいか相談に乗ってくれないか?」


「わかりました。
その書類は時間外・休日労働が月45時間を超えているおそれがある
事業場に対する指導の一つで、過重労働による健康障害を防止するための
具体的措置を検討して、監督署へ報告する必要があります。
まずは御社の状況をお伺いしてもよろしいでしょうか?」

社長
「ああ、何でも聞いてくれ。」


「まず、現在の労働時間の管理はどの様にされていますか?」

社長
「給与締め日にタイムカードを集計して、時間外が多い社員がいたら
減らすように言ってはいるが、こういうのを労働時間の管理をしている
といっていいのかな?」


「月次で管理されているけれど、時間外は事後対応になってしまっているのですね。
日頃の時間外労働の指示等はどなたがなさっているのでしょうか?」

社長
「時間外の指示を明確にしてはいないんじゃないかな。
工場長が生産スケジュールを組んでいて、納期に応えるために
皆進んで協力をしてくれている状態かな。」


「それでは今の状態で時間外を減らしなさい、と社長様から指示しても
なかなか思うようにいかないのではないですか?」

社長
「そうなんだよ、陰では社長は現場をわかってないとか言ってて、
正直なかなか聞いてもらえないんだよね。
工場長も具体的になにかしているという様子は見えないし…。」


「現場の管理職である工場長の意識から変えないと難しそうですね。 
時間外労働の管理について、具体的な対応と取組体制を整えていくことを
一緒に検討していきましょう。
ちなみにタイムカードの集計はどういったものをご利用されてますか?」

社長
「よくあるガシャンと打刻するアレだよ。打刻した時刻はUSBメモリに
データに出力して毎月それを使って時間外の集計しているんだ。」


「クラウド勤怠管理システムの導入について検討をされてみませんか?
月次の集計業務を自動化できるうえ、超過勤務傾向の方にはアラートが
表示される等、日々の勤務状況を個々の従業員自身もリアルタイムに
確認することもできる機能もありますよ。
私共でご紹介できるサービスもございますし、いかがでしょうか?」

社長
「労基署調査をきっかけに今までの労働時間の管理方法から
見直しするのも悪くないな。
ぜひ詳しく話をきかせてもらえるかい?」

過重労働を防止するためには、会社の時間外削減という方針を明らかにし、
管理職・従業員の意識改革を行うとともに、正確な労働時間・時間外の
実態の把握、そしてそれぞれの会社に合った時間外労働削減のための
具体的な取組みを行うことが必要です。
 
なお、具体的な取組の事例としては、過重労働に関する申出窓口の設置や
面接指導の制度化、リフレッシュ休暇制度・ノー残業デーの導入、
管理監督者による定期面談、メンタルヘルス教育の実施、時間外労働削減のための
応援体制の充実とその為の研修実施などが考えられます。

 

※参考:時間外労働の上限規制(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/img/overtime/000463185.pdf

※参考:過重労働による健康障害防止のための総合対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/111208-3.pdf

支店長コラム

今回は、東京支店長によるコラム「コップを上向きに」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「労働条件の明示がFAX・メール・SNS等でも可能になりました」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/000481172.pdf

労働条件の明示が、書面の交付以外でも行えるようになりました。
平成31年度より改正されておりますが、テレワーク等が進む中で需要も増えてきて
います。選択肢を増やす意味でも、再度確認してみてはいかがでしょうか。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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最近念願の陶芸体験に行ってきました。手びねりは経験したことがあったのですが、
電動ろくろは初めてでした。自分で作り上げた器が出来る喜びはもちろん、
無になって取り組めるその時間が素晴らしく、とても良い時間を過ごせました。
(山村)
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