こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
夏至を過ぎ、2022年もまもなく半分が過ぎようとしています。梅雨とはいえ、
季節を先取りした真夏のような暑さです。熱中症にご注意くださいね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「労働者死傷病報告を提出しなければならないケースとは」
  2. 2.無料オンラインセミナー開催のお知らせ
  3. 3.動画コンテンツ  「近年話題の働き方!ジョブ型雇用とは?」
  4. 4.ブログ       「会社の思い(ルール)をしっかり伝えましょう」
  5. 5.支店長コラム
  6. 6.労務Q&A
  7. 7.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 労働者死傷病報告を提出しなければならないケースとは ●

労働基準関係法令違反として公表される内容で多いのが、
死傷病報告を提出しなかったという事案です。
今回は、死傷病報告の提出で誤解しやすい点を確認します。

【内容】
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1.死傷病報告とは
  死傷病報告には、労働災害の程度により2種類の様式があり、
  死亡および休業4日以上の場合と休業4日未満の場合とに分かれます。

2.死傷病報告の提出に際して誤解しやすい点
  死傷病報告は、労働災害があった際に提出すべきものであるため、休業4日未満で
  労災保険の休業補償給付を受けない場合であっても、提出する必要があります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8128/

■参考リンク(厚生労働省)
労働者死傷病報告の提出の仕方を教えて下さい。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス
https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/

無料オンラインセミナー開催のお知らせ

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  経験学習と心理的安全性を高める1on1 
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  2022年7月7日(木)14:00~15:00【WEB】
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  2022年7月8日(金)14:00~15:00【WEB】
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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 近年話題の働き方!ジョブ型雇用とは?

最近よく耳にする「ジョブ型雇用」というコトバ。
働き方も多様化し、今まで日本社会に根付いていた年功序列の考え方が
通じなくなってきているのはみなさんがご存知のとおりです。
 
今回は、新時代の採用や働き方を象徴する言葉でもある、
「ジョブ型雇用」について解説します。

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ブログ ≫≫≫「会社の思い(ルール)をしっかり伝えましょう」

最近ご縁があった事業所さんで、社内の身だしなみについて相談がありました。
今回はその中の一部をご紹介させて頂きます。
これを機に社内規程として服装及び頭髪に関してルールを作成中です。

 

社長
「4月に入った従業員がちゃんとしたスーツで出社してこなくて、
何を考えてんのかわからん。仕事をする自覚がないんか?」


「社長が思われる『ちゃんとしたスーツ』というのは
どういったものでしょうか?」

社長
「社会人として常識的な服装のことや。」


「例えば、大学生が就職活動をするような服装でしょうか?
社長は畏まった格好はお好きではないように思いますが(笑)」

社長
「あんな誰が誰かわからない恰好は嫌やわ。見てるだけで肩凝る。」


「そうですよね。でも社長、考えてみてください。
社長の『社会人として常識的な格好』の基準が人によって
ふわっ~としていますよね。今回の方についても『社会人として常識』
という格好を自分ではされているのかもしれませんよ。」

社長
「ジーパンっぽく見えるズボンがかぁ?
ジーパンは流石にダメだろと注意をしたら、それっぽく見える生地で
ジーパンとは違いますよって言うんやで。流石にそれはないやろ・・・。」


「それは中々の強者ですね。取引先との兼ね合いもありますし、
そういった格好で業務をされるのは確かに困りますね。
社内で共通の服装基準を作成されてはいかがでしょうか?」

社長
「服装ルール?白い靴下で出勤してきなさいとかかぁ?
このご時世にそんなことしてもいいんか?
プライバシーが!とか言われんやろか?」


「白い靴下はちょっと・・・。あくまで社内でルールですので、
何でも規制ができるものではありません。
ただ、会社としてのブランドイメージや、対外的なイメージを保つ必要は
もちろんありますので、それに応じた合理的なものでしたら可能です。」

社長
「へぇ。それやったらあってもいいかもな~。」


「でしたら、一方的に作成しますとトラブルの元になりますので、
ヒアリングなども行い、きちんとルールを作成していきましょう。
お手伝いしますよ。」

社長
「そやな。・・・はぁ、
でも何でこんなことまで親みたいに言わなあかんねんってなるわ。」


「時代によって価値観は変わりますからね。
悪意があってされているわけではないでしょうから、会社の意思表示
として面談等コミュニケーションを取っていきましょう。
いつもみたいに昔はこうだったは禁止ですよ。」

社長
「先に言わんといてよ。口癖になっとるわ~」

服飾や頭髪に関する規程を定める会社は、コロナでテレワークが身近なものとなり、
どちらかというと少なくなっていると思います。
ただし、世代間での【一般的・常識的】という感覚は抽象的で差があるのも
事実です。会社は、従業員の行動を規制するというのではなく、お互いの
ボタンの掛け違いを防止する意味でも、ルールを作成するのは一つの手段だと
考えてみてはいかがでしょう。
 
会社のルールと個人のプライバシー、どちらが優先させるのかという問題は
もちろん発生します。
会社のルールを定める際には、労使間のトラブル回避のためにも、
その服装・頭髪に関して制限を加えることに「客観的な合理性があるのか」を
しっかり考えて作成するよう、ご注意下さい。

支店長コラム

今回は、兵庫支店長によるコラム「クールな姿勢、物足りないもの。そして化石になる前に。」

労務Q&A

Q:当社では入社時に2カ月の雇用期間を定めて採用をしています。
  令和4年10月から被保険者の適用要件が見直されるそうですが、何が変わるのですか?
 
A:https://kyoshin.group/post-8193/

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」です。


https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20140327-05.files/ikujikyuugyou.menjyo.youken.kaisei.pdf

令和4年10月から変更になりますので確認しておきましょう。
 
《1》月額保険料
   育児休業等の開始月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除されます。
 
《2》賞与保険料
   育児休業等を暦日で1月超取得した場合のみ免除とされます。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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毎年、買おうかどうか迷っているうちに梅雨が明けていたのですが、今年は
防水仕様のパンプスとスニーカーを購入しました。雨の日も足元を気にせず歩けて、
梅雨時の憂鬱な気分を上げてくれますが、意外と晴れの日が続いています…(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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