昨年10月に「年収の壁・支援強化パッケージ」が公開されて以降、特に130万円の壁については「2年間猶予があると聞いたがどういう内容か?」「いつどのタイミングで事業主証明を書かないといけないか?」といった質問をよく受けるようになりました。「年収の壁」というのは社会保険料や税金がかからない様に年収を抑えようと意識される金額のボーダーラインのことを言います。

 

 「年収の壁」のうち106万円と130万円は社会保険上の壁であり、その他100万円、103万円、150万円、201万円を税法上の壁があるといわれています。ここ数年の最低賃金の変動幅も大きく、従業員一人一人に対して会社側が金額を確認しながら働き方を調整してやるという事に限界を感じていらっしゃる方も少なくないのではと思います。

 

 では会社としてはどうするのがよいのでしょうか?

 

 考えられる方法としては、「年収の壁」を従業員本人で確認しながら調整できる働き方を会社側が整える、または、「年収の壁」自体を意識しない働き方に切り替える等でしょうか。

 

 従業員自身がいつでも「年収の壁」に対する現在地の確認ができるようにするという方法は、例えば給与明細等に源泉総支給額累計を載せる、また給与明細を電子明細に切替えていつでも過去の明細内容を確認できるようにする等があります。 「年収の壁」をもし超えたら従業員自身は何をどう変化するのか、何か対応する必要があるか等会社側から周知しておくのも効果的です。

 

「年収の壁」のうち、特に社会保険上の壁の問題はパートやアルバイトという「正社員より短い時間」の働き方から生じています。この働き方を選択した理由には、子育てや介護などの時間的制約、年齢や体力など身体的制約、短時間の仕事内容しかない等の業務的制約 など、働く人によってそれぞれ事情は異なります。

 

 プライベートな内容に踏み込んではいけないと感じている会社側の方もいると思いますが、従業員側も「プライベートな事情を相談してもいいのか」と感じているケースもあります。その場合は、契約等の更新のタイミング等で「今の働き方に関して相談したい事や、会社に知っておいてほしい事などはないですか?」と、声掛けするなど話しやすい場をつくってみるのも良いでしょう。

 

 特に、今年10月からは短時間労働者に対する社会保険の適用が更に拡大されることが決まっています。これからどうなるのか従業員が不安にならないよう、会社側から早い時期に説明ができれば混乱を最小限に抑える事ができます。

 

 私としては、働き方について不安や疑問があったときにためらわずに会社に相談できるという関係性を築くことを大切にしていければと思っています。

 

神戸支店長 春原 真起子