こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

もうすぐ12月ですね。あっという間に、今年も残すところ1ヶ月となりました。

2022年も色々な出来事がありましたが、最後のひと月は明るく・前向きな

気持ちで駆け抜けていきたいですね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ 「従業員が退職する本当の理由とは?」
  4. 3. ブログ 「給与デジタル払い」
  5. 4. 支店長コラム

  6. 5.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント 〓

 

年次有給休暇の付与については、全労働日の8割以上出勤していることという要件

(以下、「8割要件」という)がありますが、会社の責に帰すべき事由によって休業

した日等のイレギュラーがあった際、どのように計算すべきか迷うことがあります。

そこで、今回はその実務上のポイントをとり上げます。

 

【内容】

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1.8割要件の計算

8割要件を満たしているかの計算は、出勤率をもって判断します。

この出勤率は、出勤日数を全労働日で除して計算します。

出勤率を計算する際に、分母の全労働日から除外される日と、

分子の出勤したものとして取り扱う日が定められています。

 

2.特別休暇等の取扱い

会社独自の休暇である特別休暇や、育児・介護休業法による子の看護

休暇・介護休暇を取得した日等については、法令での定めはないため、

それぞれの会社で出勤率の計算の際にどのように取り扱うかを決める

ことになります。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8734/

 

■参考リンク

厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「従業員が退職する本当の理由とは?」

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多くの事業主が悩まされる問題の一つに、従業員の退職があります。

しかし、従業員が退職する際、本当の退職理由を告げてくれることはなかなか

ありません。従業員の本当の退職理由が分からないままでは、従業員が定着する

良い会社を作ることはできません。

では、従業員が退職する本当の理由にはどのようなものがあるのでしょうか。

 

今回は従業員が退職する理由で注意すべき点を3つご紹介します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/VVHVTq3mr7

 

ブログ ≫≫≫ 「給与デジタル払い」

2023年4月から、スマートフォンの決済アプリ等の口座にデジタルマネーによる

給与振込が解禁されます。労働基準法では、賃金の支払いは通貨であることが

原則とされていますが、どのような支払い方になるのでしょうか。

総務部長とこんな話になりました。

 

部長
「先日の記事で読んだけど、給与のデジタル払いが解禁されるんですってね。

流行りの『○○Pay』に給与が振込めるようになるってことなのかな?」

 


「はい。まずは賃金支払のそもそもなのですが、賃金は原則は通貨(現金)

での支給で、労働者の同意があれば本人の銀行口座や証券総合口座に

振込むことができます。

今回ももちろん各労働者の同意は必須です。○○Payは

『資金移動業者』といいまして、このデジタルマネー口座に振込む形の

賃金支払が解禁されるのです。第3の選択肢ですね。」

 


「私も最近はキャッシュレスでの支払いが増えたなぁ。

残高が少なくなったらチャージするけれど、

給与振込がチャージであるというイメージかな?」

 


「ええ、ご想像通りです。これはメリットの一つですね。

給与から定額でデジタルマネーの口座に振込まれればチャージする手間が

省けますし。一旦銀行口座から現金で引き出してチャージする場合、

最近はATMの手数料も馬鹿になりませんからね。」

 

部長
「分かる。時間帯によって手数料が…はあるあるだね(苦笑)」

 


「他にも、日本で働く外国人の労働者の中には、入国直後等は銀行口座を

開設することが難しい方もおられると思いますが、スマホがあれば、

デジタル払いで給与が受け取りやすくなりそうですね。」

 

部長
「なるほどね。しかし…そう簡単にデジタル払いOKってのも不思議だね。

いろいろ条件とかありそうだけど、どう?」

 


「はい、まずはデジタル口座の安全性が確保されることが前提ですね。

資金移動業者が万一経営破綻した時に、4~6営業日以内に口座残高の

全額を支払うための保証の仕組みを設けます。一定の保証料を払って

民間の保証会社と契約する枠組みが考えられます。

業者は財務状況などを厚生労働大臣に報告できる体制等の要件を満たし、

大臣の指定を受ける必要があります。」

 

部長
「各人の財産だから、安全第一なのは当然だよね。」

 


「デジタルマネー口座残高の補償額の上限は100万円ですので、

例えば給与振込の際にAさんのデジタルマネー口座残高が100万円を

超過した場合は、資金移動業者は超過額をその日中に、Aさんの

デジタルマネー口座からの出金(Aさんの銀行口座への振込指図及び

Aさんのデジタルマネー口座残高からの減算)と、Aさんの銀行口座

又は証券総合口座に送金するという条件も求められます。」

 

社長
「そうか、機動的な動きも求められるんだね。」

 


「ええ。他にも、デジタルマネー口座から1円単位で引き出しができ、

1回は手数料なくATMで受け取りができるサービスの設定も求められます。」

 

部長
「へぇ~、利便性も担保せよということか。しかし、今資金移動業者は

80社余りあるらしいけれど、こういう注文に堪え得るとなると、

かなり限られそうだね。」

 


「同感です。まだどこの業者が指定を受けるかは決まっていませんが、

メジャーな業者に絞られそうですね。」

 

部長
「実務的には全額デジタル払いというのも難しいかな。例えば欲しいものや

コンビニ等、ちょっとした支払用に5万円をデジタル口座、

残額は生活費や家賃が引き落とされるので銀行口座みたいな。」

 


「そうですね、最近はキャッシュレス決済がだいぶ浸透していますし、

会社として給与支払方法を多く提示することで既存の従業員様はもちろん、

採用活動の際にもプラスになると考えられます。」

 

部長
「そうだね。多少給与事務の処理は増えるけれど、若い社員も多いし

採用活動も続くし。当社でも検討してみる価値はありそうかな。

引き続き情報共有、お願いしますよ!」

 

日本の2021年のキャッシュレス決済比率は3割程度で、まだまだ現金の利用が

多いのですが、海外では9割以上がキャッシュレス決済の国もあるようです。

政府としてもキャッシュレス化を推奨しており、この給与デジタル払い解禁も

その一環と考えて良いでしょう。

 

他方で、給与支給方法の選択権はあくまで労働者にあります。引き続き従来のような

銀行口座への振込を希望される方も少なくないと思いますが、徐々にデジタル払いが

選択肢として浸透すれば、今後はデータの分析による消費動向の把握や、データを

利用した新たなサービスの開発等も期待されそうです。

 

※参考(厚生労働省)

第178回労働政策審議会労働条件分科会(資料)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27962.html

 

資金移動業者の口座への賃金支払について課題の整理〈7〉

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000988916.pdf

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「隗より始めよ」

https://kyoshin.group/post-8759/

 

おすすめリーフレット

今回は、

「過労死等防止啓発パンフレット」です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001002168.pdf

 

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。「過労死等」の定義やデータ、

事業主が取り組むべき事項等が紹介されています。今、自社で問題になっているか

どうかに関わらず、一度見直してみる良い機会かもしれません。

 

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編┃集┃後┃記┃
サッカーのW杯が始まりましたね。4年に1度のサッカーの祭典、各チームが
国を背負い、しのぎを削っています。今回はどこが優勝するのでしょうか。
大会はまだ始まったばかりですが、今から楽しみです。(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
 
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