こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
新年度が始まりましたね。入学式・入社式シーズンの今、新しい世界への一歩を
踏み出した人たちの希望に満ち溢れた姿から大きなパワーをもらっています。
今年度はどんな1年になるのでしょうか。今から楽しみです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめリーフレット
「2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金」
「時間外労働60時間超の管理ポイント」
「体操・掃除って労働時間になるの?」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金 〓
今後、政府では「異次元の少子化対策」への取り組みを進めるとしています。
これに先行するような形で2023年4月から出産育児一時金が増額して支給されるため、
その内容をとり上げます。
【内容】
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1.出産育児一時金の制度
従業員とその家族(健康保険の被扶養者に限る)が出産したときは、
出産費用を補てんするための出産育児一時金が支給されます。
2.出産育児一時金の金額と支給額の変更
2023年4月から出産育児一時金の支給額が50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)
に引き上げられることになりました。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8935/
■参考リンク
協会けんぽ「申請書の様式変更について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「時間外労働60時間超の管理ポイント」
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今まで中小企業では、法定時間外労働に対して何時間まででも25%以上の
割増賃金を支払うよう定められていました。しかし、2023年4月1日からは、
1か月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金を
支払わなければならなくなります。
では、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金を管理するにあたって、
どのようなポイントを押さえておく必要があるのでしょうか?
今回は、法定時間外労働とは?というところから、
深夜労働と法定時間外労働と60時間超の法定時間外労働、法定休日労働と
法定時間外労働、それぞれの対応について詳しくお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/5viUORpQAX
3ブログ ≫≫≫ 「体操・掃除って労働時間になるの?」
労働時間と聞くと、「働いている時間」と大まかにイメージできますが、
会社によっては始業前に体操を行ったり、掃除を行うところもあります。
この時間は労働時間に含まれるのでしょうか?確認していきましょう。
社長
「最近、始業前のラジオ体操が労働時間となることがあるって
聞いたんやけどほんまなん?
うちでもやっとるし、ちょっと確認しようと思って。」
私
「そうですね、内容によっては労働時間に該当することがあります。
御社では、参加必須で行っていたりしますか?」
社長
「『参加してな』と俺から声掛けして、みんなに集まってもらって、
朝の始業前に10分程度してるねん。必須に近いかもしれん。」
私
「なるほど、参加必須に近い形ですね。
ラジオ体操への参加が必須となっている場合は、
その時間は労働時間となることが多いんです。」
社長
「参加必須か自由かで変わってくるんか?」
私
「そうなんです。
労働時間は『使用者の指揮命令下に置かれた時間』と法律で
定義されていて、今回の場合ですと社長の指示のもと行っていると
考えられますので、労働時間に該当する可能性が高いです。」
社長
「そうなんか。
参加は自由にしたら労働時間には該当せえへんのか?」
私
「基本的には大丈夫ですが、使用者の指揮命令下に
置かれた時間には『黙示の指示』というものも含まれます。
例えば、『体操に参加しなかったから口頭で注意した』・
『ボーナスの評価を下げた』等、参加しないことに対して
不利益に取り扱った場合には、事実上強制参加として
労働時間に該当するので注意が必要です。」
社長
「えらいややこしいんやな。
ラジオ体操は従業員の健康とか怪我の防止にもなるし、
できればやりたいんやけど、問題にならないように
するんやったらどうしたらええの?」
私
「参加を義務にする場合、労働時間となりますので、
御社のように始業前に行ってしまうと、
その時間分の賃金を支払う必要が生じます。
また法定労働時間を超えていると割増賃金も発生しますので、
始業開始以降に行っていただくのが良いですよ。」
社長
「就業時間内にしたらええんやな。さっそく変えていくわ!」
私
「ぜひ、進めてみてください。
ちなみにですが、始業前・終業後の掃除についても
同じ考え方となりますので注意していただければと思います。」
社長
「掃除もか!
うちやと、月一回はやめに出社してもらって全員で掃除してるな…」
私
「その場合ですと、『参加義務あり』となりますので、
労働時間として考えていただくのが良いですね。
同じように、掃除の開始時間を始業時間以降にしていただくと、
余分な賃金が発生しないのでおすすめです。」
社長
「ありがとう!今まで特に気にしてへんかったところが
労働時間になる可能性があるんやな。ちょっと気にせなあかんな。」
私
「これは大丈夫だろうと思っていることが、
法律上、実は労働時間になることもありますので、
『これは判断に迷う』等ございましたら遠慮なく相談してください!」
労働時間の定義は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
となっていますが、その内容は実に複雑です。
判断に迷うことがあれば、指示があるか、または黙示の指示(義務的な雰囲気)
があるか等を客観的に判断していただくことが、第一のポイントとなります。
※参考:労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
4支店長コラム
今回は、
東京支店長によるコラム 「ポリバレント」
https://kyoshin.group/post-8937/
5おすすめリーフレット
今回は、「働き方のルール(働き方改革対応!)~労働基準法のあらまし~」です。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626474.pdf
働くうえでの様々なルールがわかりやすく掲載されています。
気付かないうちに法律が変更されていることもありますので、
新年度の始めに基本ルールの再確認をしておきましょう。
編┃集┃後┃記┃
先日、京都の「哲学の道」に桜を見に行きました。
豊かな自然と穏やかな川の流れに包まれながら、
普段とは違う、ゆるやかな時間の流れを感じることができました。
時には、自然に触れてリフレッシュすることも大切ですね。
(福井)
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