こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。

新年度が始まりましたね。入学式・入社式シーズンの今、新しい世界への一歩を

踏み出した人たちの希望に満ち溢れた姿から大きなパワーをもらっています。

今年度はどんな1年になるのでしょうか。今から楽しみです。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「時間外労働60時間超の管理ポイント」

  5. 3.ブログ
  6. 「体操・掃除って労働時間になるの?」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 2023年4月より50万円に増額される出産育児一時金 〓

 

今後、政府では「異次元の少子化対策」への取り組みを進めるとしています。

これに先行するような形で2023年4月から出産育児一時金が増額して支給されるため、

その内容をとり上げます。

 

【内容】

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1.出産育児一時金の制度

従業員とその家族(健康保険の被扶養者に限る)が出産したときは、

出産費用を補てんするための出産育児一時金が支給されます。

 

2.出産育児一時金の金額と支給額の変更

2023年4月から出産育児一時金の支給額が50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)

に引き上げられることになりました。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8935/

 

■参考リンク

協会けんぽ「申請書の様式変更について」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「時間外労働60時間超の管理ポイント」

 

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今まで中小企業では、法定時間外労働に対して何時間まででも25%以上の

割増賃金を支払うよう定められていました。しかし、2023年4月1日からは、

1か月60時間を超える法定時間外労働に対して50%以上の割増賃金を

支払わなければならなくなります。

 

では、1か月60時間を超える法定時間外労働の割増賃金を管理するにあたって、

どのようなポイントを押さえておく必要があるのでしょうか?

 

今回は、法定時間外労働とは?というところから、

深夜労働と法定時間外労働と60時間超の法定時間外労働、法定休日労働と

法定時間外労働、それぞれの対応について詳しくお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/5viUORpQAX

 

ブログ ≫≫≫ 「体操・掃除って労働時間になるの?」

労働時間と聞くと、「働いている時間」と大まかにイメージできますが、

会社によっては始業前に体操を行ったり、掃除を行うところもあります。

この時間は労働時間に含まれるのでしょうか?確認していきましょう。

 

社長
「最近、始業前のラジオ体操が労働時間となることがあるって

聞いたんやけどほんまなん?

うちでもやっとるし、ちょっと確認しようと思って。」

 


「そうですね、内容によっては労働時間に該当することがあります。

御社では、参加必須で行っていたりしますか?」

 

社長
「『参加してな』と俺から声掛けして、みんなに集まってもらって、

朝の始業前に10分程度してるねん。必須に近いかもしれん。」

 


「なるほど、参加必須に近い形ですね。

ラジオ体操への参加が必須となっている場合は、

その時間は労働時間となることが多いんです。」

 

社長
「参加必須か自由かで変わってくるんか?」

 


「そうなんです。

労働時間は『使用者の指揮命令下に置かれた時間』と法律で

定義されていて、今回の場合ですと社長の指示のもと行っていると

考えられますので、労働時間に該当する可能性が高いです。」

 

社長
「そうなんか。

参加は自由にしたら労働時間には該当せえへんのか?」

 


「基本的には大丈夫ですが、使用者の指揮命令下に

置かれた時間には『黙示の指示』というものも含まれます。

例えば、『体操に参加しなかったから口頭で注意した』・

『ボーナスの評価を下げた』等、参加しないことに対して

不利益に取り扱った場合には、事実上強制参加として

労働時間に該当するので注意が必要です。」

 

社長
「えらいややこしいんやな。

ラジオ体操は従業員の健康とか怪我の防止にもなるし、

できればやりたいんやけど、問題にならないように

するんやったらどうしたらええの?」

 


「参加を義務にする場合、労働時間となりますので、

御社のように始業前に行ってしまうと、

その時間分の賃金を支払う必要が生じます。

また法定労働時間を超えていると割増賃金も発生しますので、

始業開始以降に行っていただくのが良いですよ。」

 

社長
「就業時間内にしたらええんやな。さっそく変えていくわ!」

 


「ぜひ、進めてみてください。

ちなみにですが、始業前・終業後の掃除についても

同じ考え方となりますので注意していただければと思います。」

 

社長
「掃除もか!

うちやと、月一回はやめに出社してもらって全員で掃除してるな…」

 


「その場合ですと、『参加義務あり』となりますので、

労働時間として考えていただくのが良いですね。

同じように、掃除の開始時間を始業時間以降にしていただくと、

余分な賃金が発生しないのでおすすめです。」

 

社長
「ありがとう!今まで特に気にしてへんかったところが

労働時間になる可能性があるんやな。ちょっと気にせなあかんな。」

 


「これは大丈夫だろうと思っていることが、

法律上、実は労働時間になることもありますので、

『これは判断に迷う』等ございましたら遠慮なく相談してください!」

 

労働時間の定義は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」

となっていますが、その内容は実に複雑です。

判断に迷うことがあれば、指示があるか、または黙示の指示(義務的な雰囲気)

があるか等を客観的に判断していただくことが、第一のポイントとなります。

 

※参考:労働時間の適正な把握のために

使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 

支店長コラム

今回は、

東京支店長によるコラム 「ポリバレント」

https://kyoshin.group/post-8937/

 

おすすめリーフレット

今回は、「働き方のルール(働き方改革対応!)~労働基準法のあらまし~」です。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626474.pdf

 

働くうえでの様々なルールがわかりやすく掲載されています。

気付かないうちに法律が変更されていることもありますので、

新年度の始めに基本ルールの再確認をしておきましょう。

 

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編┃集┃後┃記┃
先日、京都の「哲学の道」に桜を見に行きました。
豊かな自然と穏やかな川の流れに包まれながら、
普段とは違う、ゆるやかな時間の流れを感じることができました。
時には、自然に触れてリフレッシュすることも大切ですね。
(福井)
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