こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
4月、街中でも春独特のソワソワした新鮮な空気が感じられます。
環境の変化でお疲れ気味の方も、ゴールデンウィークや新緑のパワーで
リフレッシュできると良いですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.労務Q&A
- 6.おすすめリーフレット
「活用したい厚生労働省の「働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集」」
「問題社員対応ができる!就業規則のポイント 」
「医師の診断書を提出させる際の注意点」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 活用したい厚生労働省の「働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集」 〓
厚生労働省の「働き方改革特設サイト」内に、
「働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集」のページが追加されました。
これ以外にも役立つ厚生労働省のホームページを紹介します。
【内容】
--------------------------------------------------------------------------
1.働き方改革特設サイト
「お役立ちリンク集(より働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集)」ページが
追加されました。
2.役立つ厚生労働省のホームページ
法令を理解する内容から、他社の事例がわかるものまで
幅広い内容が取り上げられているので、実務の参考にしてみてください。
-------------------------------------------------------------------------
▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8948/
■参考リンク(厚生労働省)
より働き方改革を進めるためのお役立ちリンク集
https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/links.html
政策分野に関連のサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/index.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「問題社員対応ができる!就業規則のポイント」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
従業員の採用を行う時には、その人の能力や人となりを見極めるよう努力するものです。
しかし、それでも従業員が問題社員になってしまうことがあります。
今回は問題社員への対応や問題社員に対応できる就業規則の整備について
お伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/0JlWCW9DVM
3ブログ ≫≫≫ 「医師の診断書を提出させる際の注意点」
長期欠勤や休職からの復帰の際、会社は従業員に医師の診断書を提出
させることがあります。これは会社側が正しく労働者の健康状態を把握する為です。
こういった際であれば従業員側も抵抗なく用意頂けると思います。
では上記以外のケースが発生した場合は、どの様に対応すべきでしょうか。
担当者
「本日は医師の証明書の提出について教えて頂きたいのですが。」
私
「もちろんです、どういったご相談でしょうか?」
担当者
「5年ほど前に精神的な体調不良が原因で休職した者がいたのですが
覚えていらっしゃいますか?」
私
「はい、覚えております。傷病手当金も期間一杯申請された方ですね。」
担当者
「そうです。話が早くて助かります。」
私
「復帰から時間が経っておりますが、何かトラブルでしょうか。」
担当者
「実は、復帰の際に本人から提出してもらった医師の診断書に、
業務量を抑えた上での復帰をと記載があったので休業前よりも振る
業務量は抑えていたのですが、最近新規先が新たに増えたため
社内がばたついてまして、復帰から3年半経っているのでできれば
業務量は元に戻したいと考えているんです。
なのでもう一度、本人に医師の診断書の提出をしてもらいたいのですが
可能でしょうか?」
私
「なるほど。
確かに会社としては判断の為に提出してもらいたい所ですね。
しかし、労働基準法、安全衛生法や労働契約法上では
医師の診断書に関する直接的な取り決めは無いんです。」
担当者
「そうなんですか!では会社の任意で提出させて良いということですか?」
私
「いえ、法的な取り決めがない以上、まずは就業規則に従っての対応と
なります。御社の就業規則では医師の診断書の提出について、
どの様に定められていますか?」
担当者
「就業規則内では復帰の際に提出を求めることがあるとしか定められて
いませんね。」
私
「そうすると、労働者側にも法で定められていない以上、強制することが
難しいです。あくまで協力を仰ぐというスタンスで対応するほかありません。」
担当者
「何か解決方法はないでしょうか。」
私
「本人から納得を得やすくする為に視点を変えましょう!
提出してもらわないと会社が法令違反に問われる可能性があるから
協力をお願いするという形にするんです。」
担当者
「でも法律上では定めが無いんですよね?」
私
「確かに医師の診断書の提出についての法令はございません。
しかし会社には安全配慮義務がございます。
これは労働契約法と労働安全衛生法によって定められておりまして、
会社は義務名の通り労働者の安全や健康に配慮しなければなりません。」
担当者
「なるほど。
本人には時間は経っているけど労働時間の変更に当たって会社が
この義務を全うする為にはやはり医師の証明が必要で証明書が無いと
会社が法令違反に問われる可能性があることを根拠とするんですね。」
私
「仰る通りです。
法令違反となると大半の方は強力に応じて下さると思いますが、
必要に応じて診断書費用を会社が負担することも、
本人が納得しやすい環境を整える意味で効果的です。」
担当者
「ありがとうございました。まずは一度、本人と話してみようと思います。」
私
「今回の事もございましたので、就業規則の該当箇所も改訂した方が
良いかもしれませんね。よろしければ一度、社内でご検討下さい。
改訂に際しては我々もご協力できる事がございますので何かあれば
またご相談下さい。」
本人の健康を配慮する為であっても、本人からすると普段行う経験が少ない
診断書の手配はハードルが高いと感じてしまう傾向があります。それが事案から
時間が経過していたり、精神的な要因によるものであれば尚更です。
会社と従業員の間で変な摩擦が発生しないように、法律での取り決めが
なされていない事項についてはしっかりと社内規程で定めておくことが大切です。
4支店長コラム
今回は、
神戸支店長によるコラム 「準拠枠」
https://kyoshin.group/post-8958/
5労務Q&A
Q:5月8日から新型コロナが5類になったら、何が変わるのですか?
A:https://kyoshin.group/post-8955/
6おすすめリーフレット
今回は、
「労働保険・社会保険(厚生年金・健康保険)への加入手続きはお済みですか?」です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230403T0250.pdf
※3~4枚目がリーフレットです
厚生労働省が3月31日付の通達において
フリーランス等であっても労働者に該当する場合があると指摘しました。
フリーランス等の就労形態が増加していますが、その実態から労働者と判断される
ケースがありますので、判断基準を確認しておきましょう。(4枚目参照)
編┃集┃後┃記┃
産労総合研究所によれば、今年の新入社員のタイプは、「可能性は∞
(無限大)AIチャットボットタイプ」だそうです。コロナ禍で大変な学生生活を
余儀なくされた若者たちが社会に出て伸び伸びと働けますように。(寺西)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
ホームページ: https://kyoshin.group/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin.group
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます