こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。

本日6月26日は「露天風呂の日」と2016年に日本記念日協会により認定されたようです。

「ろ(6)てん(・)ぶ(2)・ろ(6)」の語呂合わせに由来しています。

また露天風呂とは別に野天風呂というものがあります。

違いは、屋根や囲いがあるかどうかです。(殆どないものが野天風呂)

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「治療と仕事の両立支援を検討する際のポイント」
  2. 2. 無料オンラインセミナー開催のご案内
  3. 3.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「メンタル不全者を休職させる場合の注意点」

  5. 4.ブログ 「理想と幻想と現実」
  6. 5.支店長コラム
  7. 6.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 治療と仕事の両立支援を検討する際のポイント 〓

 

職場において労働力の高齢化が進むことに伴い、今後、労働者が治療と仕事を

両立していくことのできる環境の整備がより一層求められることになります。

そこで今回は、治療と仕事の両立支援を検討する際のポイントをとり上げます。

 

【内容】

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1.両立支援の現状

「令和3年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」によると、

傷病を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、

治療と仕事を両立できる取組みが行われている事業所の割合は41.1%です。

2.勤務制度・休暇制度を検討する際の選択肢

両立支援の取り組みとしては、柔軟な勤務制度や特別休暇などの制度の導入が

多く行われています。

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-9003/

 

■参考リンク(厚生労働省)

「治療と仕事の両立」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

「調査の概要」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/r03-46-50b.html

 

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「メンタル不全者を休職させる場合の注意点」

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メンタル不全を訴える従業員を抱える企業は少なくありません。

会社でメンタル不全が理由で休職したい従業員が出てきたら、

どのようなことに注意すればいいのでしょうか?

 

今回は休職を認める前に確認するべきこと、

休職する従業員との面談で確認するポイントについてお話しします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/j8iUaZ5gbZ

 

ブログ ≫≫≫ 「算定基礎届について」

定時決定(算定基礎届)の提出時期が近付いてまいりました。

6月上旬から下旬にかけて日本年金機構より算定基礎届の書類が届き始めている

事業所様もあるのではないでしょうか。

 

創業したてで社会保険が新しく適用となり、初めて算定基礎届を記入する

事業所の担当者より算定基礎届の記入方法について問い合わせがありました。

 

担当者
「算定基礎届と書かれている書類が日本年金機構から

届いたのですが、こちらは何の書類ですか?」

 


「そちらの書類は、定時決定をするために届出する書類となります。

定時決定について簡単に説明いたしますね。」

 

担当者
「お願いします。」

 


「定時決定は毎年7月1日時点で使用し、社会保険加入者(以下:被保険者)の

4月から6月に支払われた給与額を算定基礎届に記入いただき、

標準報酬を計算し、その標準報酬を基にその年の9月から

翌年の8月までの社会保険料が決まります。」

 

担当者
「そうなんですね。5月末で退職した社員の名前が

印字されているのはなぜですか?」

 


「そちらの書類は、5月中旬頃までに届出された被保険者の情報が

印字されているので、反映されていないのだと考えられます。

届出される際はその方の被保険者欄に斜線をしていただき、

右備考欄のその他の( )に5月31日退職と記入してください。」

 

担当者
「わかりました。給与額と先ほどおっしゃっていましたが、

総支給額を記載したらいいですか?」

 


「給与額は総支給額を記入していただくことが多いですが、

手当や賞与回数により計算の対象となるものならないものがあります。」

 

担当者
「わかりました。また社員には3か月分の定期券や食事を

支給しているのですが、この場合はどうなりますか?」

 


「まず定期券は、1か月あたりの額を計算し給与額に含めてください。

次に食事は、厚生労働大臣が都道府県ごとに価額を定めています。

令和5年4月より改正されていますので、その価額を基に計算します。

一部を本人がご負担されている場合は、先ほどの価額から

本人負担額を控除した額を計算に含めます。

ただし、本人負担額が上記価額の3分の2以上をご負担されている場合は

記載いただく給与額に含めず記入してください。」

 

担当者
「わかりました。記入する給与額の対象となるものならないもの、

書き方のルールについてまた質問させてください。」

 


「もちろんでございます。いつでもご質問いただければと存じます。」

 

算定基礎届の提出期間は7月1日から7月10日までとなります。

下記いずれかに該当する方は提出不要です。

 

1. 6月1日以降に資格を取得した方

2. 6月30日以前に退職した方

3. 7月改定の月額変更届を提出する方

4. 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

 

4の該当する方は随時改定の対象ではないことが判明した際は速やかに算定基礎届を提出ください。

 

※参考:年金機構

定時決定(算定基礎届)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

算定基礎届の記入・提出ガイドブック

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

算定基礎届の記載例

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202106/0611.files/kisairei.pdf

令和5年4月1日より現物給与価額(食事)が改正されます

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202303/0309.html

 

支店長コラム

今回は、

福岡支店長によるコラム 「理想と幻想と現実」

https://kyoshin.group/post-9034/

 

おすすめリーフレット

今回は、

「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」です。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf

有期労働者も条件を満たすことで、育児休業や介護休業をすることが出来ます。

リーフレットでは、対象となる有期雇用労働者の範囲が記載されていますので、

確認しておきましょう。

 

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編┃集┃後┃記┃
何故か分かりませんが、身の周りで麻雀をしている友人が多いため、
私も一先ず始めることにしました。役やルールを覚えるのがヒジョーに難しいので、
雀卓でプレイするのはまだまだ先になりそうです。(松村)
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