こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
7月も中旬に入り、蝉の声が聞こえるようになりましたね。
天気は相変わらずの気まぐれ模様ですが、外は1日中茹るような暑さです。
熱中症等、暑さによる体調不良のニュースも相次いでいますので、
水分補給を忘れずに、この暑い夏を乗り越えていきましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3.ブログ 「賞与支払届って、提出しないといけないの??」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめリーフレット
「解雇を実施する際の留意点」
「採用の失敗は教育では取り返せない!定着率を上げる採用基準の見直し」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 解雇を実施する際の留意点 〓
雇用契約の終了には、定年や自己都合退職の他、解雇や雇止めがあります。この中でも、
解雇を行う際には様々な注意点があり、トラブルとならないようにする必要があります。
以下では、普通解雇・整理解雇を実施する際の留意点についてとり上げます。
【内容】
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1.普通解雇
解雇とは、使用者(会社)からの申出による一方的な雇用契約の終了をいいます。
使用者はいつでも自由に解雇を行えるものではなく、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当と認められない場合は、解雇をしても無効となります。
2.整理解雇
解雇の一種に整理解雇があります。これは、使用者が不況や経営不振などの
理由により、解雇せざるを得ない場合に人員削減のために行う解雇を指します。
4つの要素に照らして整理解雇が有効か厳しく判断されます。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-9058/
■参考リンク(厚生労働省)
「労働契約の終了に関するルール」
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「採用の失敗は教育では取り返せない!定着率を上げる採用基準の見直し」
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採用は企業にとって重要なプロセスであり、
適切な人材を確保することが競争力向上に直結します。
しかし、採用が失敗すると、研修や教育でそのミスを取り返すことは困難です。
そこで、定着率を上げるために採用基準の見直しを検討することが重要です。
今回は、そのポイントや選考プロセスの方法についてお伝えします。
・企業文化への適合性
・従業員の長期的な成長ポテンシャル
・従業員の仕事へのモチベーション
・フィードバックを活用した採用基準の改善
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/RMFvBAnx5W
3ブログ ≫≫≫ 「賞与支払届って、提出しないといけないの??」
最近、ニュースなどで夏のボーナスの話題が多く聞かれるようになりました。
また、日本年金機構より「被保険者賞与支払届(以下、賞与支払届)」の
案内書類が送られてきているかと思います。
今回は、その賞与支払届についてのお話です。
担当者
「日本年金機構より賞与支払届の案内が届いているのですが、
これはどうすればいいでしょうか?」
私
「ご連絡ありがとうございます。
賞与支払届は、被保険者の従業員等に賞与を支給した時に支給額を記載し、
日本年金機構に提出しなければならない書類です。」
担当者
「そうなんですね。提出は必須なんでしょうか。」
私
「賞与を支払った場合は提出が必要です。
賞与も月々の給与と同じように社会保険料が控除されます。
しかし、賞与から控除する保険料は、標準報酬月額に基づく計算ではなく、
賞与の金額に応じて決まる仕組みになっています。」
担当者
「では、毎月の給与で控除される社会保険料とは控除金額が異なるのですね!」
私
「はい、異なります。
賞与にかかる保険料は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から
1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額として、
標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額になります。」
担当者
「わかりました。
用紙を確認したところ、今月退職予定の社員の名前も記載されていますが、
この場合はどうすればいいですか。」
私
「退職される方にも賞与を支給されている場合は、
他の方と同様に金額を記入してください。
支給されていない場合は、その方の被保険者欄に斜線をしてください。」
担当者
「わかりました。」
私
「ちなみに、退職予定の方の退職日はいつでしょうか。」
担当者
「退職日は7月20日です。
賞与の支給日は7月15日を予定しているので賞与も支払う予定です。」
私
「念のため、お伝えいたします。
賞与の場合、支給月の末日まで在籍される被保険者であれば
社会保険料を徴収いただき、御社より納めていただく必要がございます。
月末まで在籍されていない場合は、徴収いただく必要はございません。」
担当者
「そうなんですか!!
賞与からも社会保険料を控除していました。
まだ、支給日前なので計算し直します。」
私
「お支払い後でなくてよかったです。
御社の場合、通常の給与ですと、社会保険料の徴収は翌月とされているので、
例えば7月25日支給の給与では、6月分の社会保険料を徴収されますよね。
ですが、賞与は支給月で判断するので、賞与を支給される月中などで
退職される場合は注意が必要です。
もし、徴収した場合はご本人へ返金いただく必要があります。」
担当者
「早めに教えていただいてよかったです。
ちなみにですが、賞与を支給しなければ
賞与支払届を提出しなくてもいいのでしょうか。」
私
「賞与を支給しなかった場合は、賞与支払届の提出は不要です。
ただし、日本年金機構にご登録いただいている賞与支払月に、
全ての被保険者および70歳以上被用者に対し賞与を支給しなかった場合、
『賞与不支給報告書』を記入し提出する必要がございます。」
担当者
「日本年金機構より賞与支払届の案内が届いた場合は、
賞与を支給しなくても報告書の提出が必要なんですね。
また、わからないことがあれば質問させていただきます。」
私
「もちろんです。いつでもご相談ください。」
「賞与支払届」の対象となる賞与は賃金・給与・俸給・手当・賞与・
その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として
受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、
また、労働の対償とされない結婚祝金等は対象外です。
※参考(日本年金機構)
「従業員に賞与を支給したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20141203.html
「厚生年金保険の保険料」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
4支店長コラム
今回は、
大阪支店長によるコラム 「絵本から見えてくるもの」
https://kyoshin.group/post-9038/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「募集時などに明示すべき労働条件が追加されます!」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/001114110.pdf
企業が労働者の募集や職業紹介を行う際に明示すべき労働条件が追加されます。
ルールの適用は2024年4月1日からですが、現在の自社の求人がどのようなものに
なっているか、今のうちから見直しておくことをおすすめします。
編┃集┃後┃記┃
あまりの暑さに耐えられず、今年は早々にエアコンを解禁しました。
電気料金が値上がりしている中、エアコンの使用は罪悪感に苛まれますが、
健康には代えられないと言い聞かせ、今日もエアコンを起動します。(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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