こんにちは。社会保険労務士法人協心の村木です。
2024年の1ヶ月目がもう終わろうとしています。あっという間だと感じるのは
毎年ですが、だからこそ自分の判断に責任を持って毎日の時間を大切にしたいです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 3. ブログ
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
「今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正」
「組織を仕組み化するために必要な6つのこと」
「障害者雇用促進法の改正について」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正 〓
労務管理を行う中で、関連する法令改正の動向を確認することは重要です。
近年、人事労務分野においては様々な法令改正が頻繁に行われています。
今回は今後数年のうちに施行が予定される法令改正の内容を確認しておきます。
【内容】
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1.注目すべき法令改正
現時点で施行が決定されている主な法令改正は以下となります。
企業の対応としては、労働条件通知書のひな形を修正や、障害者の法定雇用率が
引き上がるので、必要に応じて障害者雇用を強化するなどの必要があります。
・労働条件明示のルール変更
・障害者法定雇用率を2.5%に引き上げ
2.影響が大きい社会保険加入の適用拡大
今年の10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業では、
週の所定労働時間が20時間以上で、他の要件を満たす場合は社会保険の加入が
必要です。仮に契約時の労働条件で、週の所定労働時間を25時間、
契約期間1年間で締結した場合、そのときは加入要件を満たさなくても、
今年の10月1日からは加入することになります。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-9329/
■参考リンク(厚生労働省)
「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「組織を仕組み化するために必要な6つのこと」
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会社を成長させるために欠かせないことの一つが、組織の仕組み化です。
仕組み化に取り組むことで、業務の効率化や生産性の向上が達成されます。
今回は、仕組み化するための6つのステップについてお話ししていきます。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/7rShiskU7y
3ブログ ≫≫≫ 「障害者雇用促進法の改正について」
令和6年4月1日から、障害者雇用促進法(障害者の雇用の促進等に関する法律)の
改正により、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。
今回はその改正内容と影響について担当者の方とのお話しを交えてご紹介します。
担当
「弊社の社長が、先日久しぶりにお会いした会社の社長さんから、
『ハローワークから障害者雇入れ計画作成命令が出されて、
その対応に苦労している』という話を聞いてきたようでして。
毎年、障害者雇用状況報告書は提出しているものの、
これまで障害者雇用についてはあまり意識していなかったけれど、
うちの会社は特に関係ない話ですよね?」
私
「そうですね、御社の今の従業員数は100名くらいでしたよね?」
担当者
「それくらいですね。今で95人くらいですね。」
私
「雇入れ計画作成命令が出される基準はいくつかあるのですが、
例えば、従業員数が130.5人~217人の企業規模で、
雇用している障害者がいない場合には、作成命令が出される場合があります。」
担当者
「では、障害を持つ従業員は今のところいないけれど、
うちの従業員数では大丈夫そうですね。」
私
「そうですね。ただ、現在の障害者法定雇用率が2.3%で、
従業員数43.5人以上の企業に障害者の雇用義務が生じてくるので、
現在はこの基準なのですが、法定雇用率の段階的な引き上げが
決まっているため、今年の4月からは2.5%、令和8年の7月からは
2.7%となるので、令和8年には従業員37.5人以上の企業に雇用義務は
生じることとなります。」
担当者
「じゃあ、先ほどの作成命令が出される基準は…?」
私
「従業員数112.5人以上の企業、という計算になりますね。」
担当者
「じゃあ、うちもゆくゆく考えていかないといけないですね。」
私
「それから雇入れ計画作成命令のお話とは別に従業員数が
100人を超える事業主で法定雇用率が未達成の場合には、
障害者雇用納付金を納める必要がでてきます。」
担当者
「えっ、そうなんですか!? いくらぐらい?」
私
「月ごとに見て、法定雇用障害者数に足りない人数について一人当たり
月額50,000円ですので、御社で雇用されている障害者の方がいない場合、
年間で2人×50,000円×12か月=1,200,000円という計算です。」
担当者
「そうですか…。その納付金を支払うことによって
障害者雇用が免除されるわけではないのですよね。」
私
「そうですね、納付金によって雇用義務が果たされたことにはなりません。
御社はこの数年で従業員数も増えてきておられるようですし、
納付金の有無や計画の作成命令が出るかどうかに関わらず、
今のうちに障害者雇用の業務の切り出しなど、
障害者雇用に向けて取り組まれておくことがよいと思います。
厚生労働省のホームページでは事例集なども公開されていますので、
必要でしたら今度資料もご案内しますね。」
担当者
「よろしくお願いします。」
法定雇用率の引き上げにより、新たに障害者雇用の対象となる場合は、
毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告する
「障害者雇用状況報告書」の提出も義務となります。
上記の従業員数とは、具体的には週の所定労働時間が20時間以上の
常用労働者を指しますので、まずは障害者の雇用義務が発生するかどうか
確認いただき、必要に応じて早めに採用計画等の対応を進めましょう。
※参考(厚生労働省):
「事業所向け障害者雇用のルール」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
「障害者雇用に向けて」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-hellowork/content/contents/001454701.pdf
4支店長コラム
今回は、
神戸支店長によるコラム 「年収の壁」
https://kyoshin.group/post-9386/
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「過重労働による健康障害を防ぐために」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001186387.pdf
過重労働による健康障害の防止については、事業場における管理体制の
整備等が重要になってきます。時間外・休日労働時間の削減等について、
企業として求められる対応について確認してみましょう。
編┃集┃後┃記┃
年末年始は久々に実家へ帰省しました。ただ風邪を引いてしまい、基本布団の中で
過ごす結果となってしまったのですが、家族と直接話せたことはリフレッシュに
繋がりました。犬も2匹増えてとても賑やかでした。(村木)
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