こんにちは。社会保険労務士法人協心の樋口です。

寒さのなかにも春の訪れを感じる頃となりました。

「1月は行く、2月は逃げる、3月は去る」という言葉がありますが、

2月は日数が少ないこともあり特に早く感じますね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「4月より変更となる求人を行う際の労働条件の明示ルールの注意点」

  3. 2. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「応募されやすくするための求人票の作り方」

  5. 3. ブログ
  6. 「労災保険料率について」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5.おすすめ書式・リーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

 

〓 4月より変更となる求人を行う際の労働条件の明示ルールの注意点 〓

 

4月より、雇入れ時・更新時における労働条件の明示ルールが変更となりますが、

これと同様の趣旨で、求人を行う際の労働条件の明示ルールについても

変更となります。今回はこの変更に関する実務上の注意点をとり上げます。

 

【内容】

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1.4月からの変更点

求人を行う際には、今後は「業務内容の変更の範囲」「就業場所の

変更の範囲」の明示も必要になります。

この変更の範囲は、将来の配置転換など雇入れ後の見込みも含めた、

締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。

 

2.実務上の注意点

今回の変更により、明示する項目が増えるため、求人広告のスペース

が足りないといったケースが考えられます。

このようなやむを得ない場合には、「詳細は面談時にお伝えします」

のように記載し、別のタイミングで明示することも可能とされています。

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▼全文はこちらから

https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8302

 

■参考リンク(厚生労働省)

「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

 

■ 「応募されやすくするための求人票の作り方」

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人手不足の日本において、会社にあった人材を採用することは

簡単ではありません。しかし、同じフィールドにいながらも、

順調に人材採用を進めている会社もあります。何が違うのでしょうか?

それは、求人票です!

 

今回は、3つのポイントに絞ってどのように求人票を作ると良いのかをお伝えします。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/AgbBLgznYK

 

ブログ ≫≫≫ 「労災保険料率について」

もうすぐ3月になり年に1回の恒例行事

「労働保険 年度更新」の時期が近づいてまいりました。

昨年度は1年を前半と後半に分けて計算しなければいけませんでしたが

今年度は「労災保険率等」が改定になりますので注意事項を踏まえたお話です。

 

社長
「そういえば、この間知り合いの社長さんが来年度から

労働保険料が値上げされるからまた値上げかと嘆いていたのですが

当社も保険料が上がってしまうのですか?」

 


「情報収集が早い社長様ですね。

令和6年度から労災保険率等が改定になるのですが、

御社の場合保険料は来年度から下がることになります。」

 

社長
「えっ。そうなのですか。

てっきり当社も製造業なので保険料が上がってしまうと思っていたので

少し得した気分です。」

 


「なるほど、お知り合いの会社も製造業なのですね。

もしかしてその会社は電気機械器具か木製品もしくは紙の製造業でしょうか?」

 

社長
「いやたしか金属製品の製造業だったと思うのですが。」

 


「そうですか。

そうするとその社長様は少し勘違いをされているのかもしれませんね。

今回の改定で保険料が上がる製造業は先程申し上げた業種になり、

その他の業種につきましては変更が無いか下がることになります。

もしかしたら製造業の一部を製造業全体と思ったのかもしれません。」

 

社長
「製造業としては同じなのにややこしいですね。」

 


「そうですね。

製造業という括りは同じかもしれませんが

作るものによっては扱う機械や工程が全く違っており、

それに伴って事故の発生確率が違いますので細かく分類されています。

その中で上がっている業種もあれば下がっている業種もあります。」

 

社長
「そうですか。

でも再来年にはまた保険料が上がってしまったりすることもあるのですよね?」

 


「いえ、労災保険率等の変更は原則3年に一回という決まりがありますので

しばらくはそのままの保険料率になるかと思います。」

 

社長
「そんな決まりもあるのですね。勘違いしているかもしれないから

その社長さんにもう一度確認してみた方がいいと伝えてあげようかな。

ありがとうございます。」

 

今回の改定は全体としては引き下げの改定になりますが、

一部の業種については引き上げとなります。

また建設業では労災保険料率だけではなく、

労務費率が改定となる場合もありますのでご注意ください。

 

今の内に自社の労災保険率等がどうなるのか

把握しておいても良いのではないでしょうか。

 

※参考(厚生労働省):

「令和6年度の労災保険率等」

労災保険率表

https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf

特別加入保険料率表

https://www.mhlw.go.jp/content/tokubetsukanyuuhokenryouritsu_R0504.pdf

労務費率表

https://www.mhlw.go.jp/content/roumuhiritu_r05.pdf

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「昭和に想いを馳せる」

https://kyoshin.group/post-9507/

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、

「法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります」です。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf

 

短時間労働者の社会保険の適用が段階的に拡大されます。

2024年10月から従業員51人以上の企業も対象になります。

リーフレットには加入要件のほか、社内準備の手順について

記載されています。

 

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編┃集┃後┃記┃
ホワイトデーのお返しを考えていたら、ホワイトの意味が気になり調べてみました。
老舗菓子店がバレンタインのお返しにチョコをマシュマロで包んだお菓子を考案し
「マシュマロデー」として発売したのが起源のようです。(樋口)
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