こんにちは。社会保険労務士法人協心の村木です。
来月から2024年度となり、また新しい目標へ向かって1日が始まります。
立場、経験などによって掲げる目標は様々だと思いますが、
個人的にはなるべく定量的なものにしたいです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2.無料オンラインセミナー開催のご案内
- 3.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 4.ブログ
- 5.支店長コラム
- 6.おすすめリーフレット
「36協定を締結する際の注意点」
「裁量労働制が2024年4月変更」
「短時間労働者の社会保険の加入要件拡大について」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 36協定を締結する際の注意点 〓
会社は協定した内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働・休日労働を
命じることは、労働基準法違反となります。以下では、協定締結において理解して
おきたい労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説します。
【内容】
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1.労働者数とは
労働者数は在籍している労働者の人数ではなく、時間外労働・休日労働を
行わせることが想定される人数をいいます。労働者数については、実態と
乖離することがありますが、再度36協定を締結して届け出る必要はなく、
締結後に入社した労働者も協定の範囲内で時間外労働等を命じることができます。
2.休日労働に関する項目
協定事項には「労働させることができる休日の日数」があります。
厚労省のリーフレットの記載例では、「1か月に1日」という内容になっており、
この場合、法定休日に労働できるのは1ヶ月に1日のみとなります。
もし法定休日のうち、2日出勤してもらう場合は「1ヶ月に2日」と記載します。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_8312
■参考リンク(厚生労働省)
「労働時間・休日」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html
「36協定の適正な締結」
https://www.mhlw.go.jp/content/001202904.pdf
2無料オンラインセミナー開催のご案内
■ 協心セミナー
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3最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「裁量労働制が2024年4月変更」
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2024年4月から裁量労働制が改正されます。
もし、裁量労働制を採用されているとしたら、
2024年4月までにしなければならないこともあるため注意が必要です。
今回は、裁量労働制とは何か?また、今回の改正や準備についてお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/cGiClegfgM
4ブログ ≫≫≫ 「短時間労働者の社会保険の加入要件拡大について」
2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く
パート・アルバイト従業員の社会保険への加入を義務とする要件が拡大します。
これまで被保険者数が101人以上の企業が対象となっていた事に対し、
大幅な要件拡大で動揺する企業も少なくはないはずです。
今回は、パート・アルバイト従業員の社会保険の加入の基本的な条件のおさらいと、
要件拡大への備えについてお話します。
担当者
「今年からパートやアルバイトの人員を増やしたので、弊社も活気が出てきました。
今年は事業も拡大していく予定なので、正社員もパートも、積極的に採用活動を
進めていきたいと思っています。」
私
「人が増えるのはとても良いことです。ですが、今後社会保険の加入要件が
拡大されるということも念頭に置いておかなくてはなりませんね。」
担当者
「えっ?また変わるんですか?」
私
「はい。特定適用事業所といって、2022年10月より短時間労働者以外の
厚生年金保険の被保険者が101人以上となることが見込まれる事業所は、
条件を満たす短時間労働者を社会保険に加入させる必要がありますが、
今年の10月からは51人以上の事業所もその対象となるんです。」
担当者
「全然知りませんでした。うちは101人には満たないので、
完全に他人事だと思っていましたよ。
ちなみに社会保険に加入させる条件自体で、何か変更点はありますか?」
私
「いいえ。条件自体は今まで通り、学生さん以外の方で週の所定労働時間が
20時間以上、月額賃金が88,000円以上、2か月を超える雇用の見込みが
ある方が対象になります。」
担当者
「うちの短時間労働者は主婦のパートの方が多いので、特定適用事業所になると
条件に当てはまる人が多そうです。でも、従業員数が51人以上って
どういう数え方になるんですか?事業場ごとに51人、
もしくは会社全体で51人なのでしょうか?」
私
「法人事業の場合は、法人番号が同一であるすべての事業所で1単位になるので、
御社の場合は会社全体で年間6か月以上、短時間労働者以外の厚生年金保険の
被保険者が51人を超えることが見込まれた場合に対象になります。」
担当者
「それでは今後正社員も増やそうとしている弊社も他人事じゃないってわけですね!
でも、これからどう動いたら良いのでしょう?」
私
「そうですね、まずは条件に該当するパート・アルバイトの方のリストアップ、
そして拡大適用後の社会保険料の算出でしょうか。」
担当者
「なるほど、社会保険の加入対象者が増えると会社の負担額も増えることになりますからね。」
私
「そうです。資金面においても重要なことになりますね。
そしてそのうえで大切なのは対象者へしっかりと周知することが必要になります。
扶養内で働きたい方、手取りを増やしたい方。
これを機にそういった方々のヒアリングを行うのも良いかと思います。」
担当者
「従業員にとっても社会保険料を徴収されるとなると、手取り額が減ることになるから
働き方を考えなくてはならないし、普段こういった話もしにくいでしょうから
良い機会になりますね。」
私
「その後は対象者の労働条件の確認などを行い、社会保険の加入準備を進めていきましょう。」
担当
「社長とも話し合いをしつつ、進めていこうと思います。」
現在短時間労働者以外の厚生年金保険の被保険者が51人以上に満たない事業所でも、
フルタイムで働く予定の従業員の採用を意欲的に行っていれば従業員が増え、
いずれは特定適用事業所になるかもしれません。
積極的に採用活動を行い始めた場合はパート・アルバイトの従業員で社会保険の
加入条件を満たす対象者をあらかじめ把握しておく等、
万が一51人を超えた場合に備えておくと手続きがよりスムーズになるでしょう。
参考:日本年金機構『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
5支店長コラム
今回は、
神戸支店長によるコラム 「フィードバック」
https://kyoshin.group/post-9585/
6おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「働きがいのある職場づくりのために」です。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/work-engagement/pdf/01.pdf
働きがいに関係する概念として近年注目度が増しているのがエンゲージメントです。
その概念や、企業がエンゲージメント向上に取り組む意義に加え、具体的な取組事例などに
ついて確認してみましょう。
編┃集┃後┃記┃
「年度」とは1年の区切りを示すもので、日本は4月が始まりです。
昔はなぜ?と思っていましたが、色々な諸説があり読み進めていくと、
今はなんとなくその理由が分かる気がします。(村木)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
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