こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
暑さや湿気で寝苦しい日が増え、夏の到来を感じる時期となりました。
お子様がいらっしゃる方は、テスト期間や夏休みが始まるので忙しくなりますね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「算定基礎届作成時に注意すべき支払基礎日数」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「育児休業の再延長」
- 4.労務Q&A
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
●算定基礎届作成時に注意すべき支払基礎日数●
毎年7月1日~7月10日は、社会保険の標準報酬月額の定時決定の手続きを行う必要があります。今年は、平成28年10月より社会保険の適用拡大が行われて初回の手続きとなりますが、実務上のポイントとなる支払基礎日数の考え方を整理しておきましょう。
【内容の一部】
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◆時給制・日給制の場合
実際の出勤日数に年次有給休暇等の有給休暇の日数も含んだもの。
◆月給制・週給制の場合
出勤日数に関係なく暦日数。ただし、月給制・週給制で欠勤した日数分の給与が
控除される場合、就業規則等で定められた日数から、欠勤日数を控除した日数とする。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4104
毎月の給与から控除される社会保険料ですので、正しく手続きを行い、誤りのないように対応を進めたいですね。
※参考:日本年金機構「定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行うとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hoshu/20141225.html
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
■ 大阪・神戸
「【最新法改正対応】今のうちにこれだけは!“就業規則”でトラブル回避!」
>>> 大人材難時代にこそ成長していく“いい会社”はここが違う
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【大阪】
◇日 時 平成29年6月27日(火)13:30~16:00
◇会 場 社会保険労務士法人協心 大阪支店 セミナールーム
◇受講費 無料
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【神戸】
◇日 時 平成29年7月27日(木)14:00~16:30
◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス804号室
◇受講費 無料
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■ 大阪 「“大法改正事時代”に生き残る ~法改正先行管理&対策セミナー~」
>>> 満員御礼のため、追加開催いたします
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◇日 時 平成29年7月19日(水)13:30~16:00
◇会 場 社会保険労務士法人協心 大阪支店 セミナールーム
◇受講費 無料
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3ブログ ≫≫≫ 「育児休業の再延長」
昨今、少子高齢化問題が社会問題になっています。子どもの数は減っているのに、待機児童問題は一向に解決しません。先日お会いした社員30名規模の製造業を営む社長から相談がありました。
社長
「育児休業をしているうちの女性社員のAさんなんだが、4か月後の子供が1歳6か月になる時に仕事復帰する予定だったんだけどね。」
私
「ええ、1歳時点で保育園に入れず半年間延長をされたのですよね。」
社長
「それがだね、さっき電話があって、まだ保育園がいっぱいで入れないから復帰が難しいって言うんだよ。」
私
「それは大変ですね。保育士の不足や施設の不足が理由で入園が出来ないという問題はよくテレビや新聞でも取り上げられていますものね。」
社長
「彼女も保育園が見つからなくて、困ってるよ。いつも仕事を一生懸命やってくれるから、会社側としても復帰してもらいたいんだけどなぁ。育休って、1歳6か月までしか取れないのかね。」
私
「現在はそうなんですが、今年の10月1日からスタートする改正育児・介護休業法では、最長で2歳まで育児休業の再延長が可能になるんですよ!」
社長
「おぉ、それは助かるな。1歳6ヶ月になるのは10月に入ってからだものな。」
私
「そうですね。2歳まで延長できることで、年度途中で1歳を迎えても、比較的、保育園に入りやすい4月まで育休を取得できるようになるということなんです。」
社長
「おぉ~!そうなんだ。それを聞いたらAさんも安心すると思うよ。良い情報をありがとう。」
私
「ちなみに、育児・介護休業法は最低基準ですので、例えば3歳までの育児休業制度を設けるといった、法を上回る制度とすることはなんら問題はないんですよ。」
社長
「なるほどね。そちらはゆくゆく考えることにしよう。」
私
「未就学のお子さんすべてが保育園などの保育施設を利用できれば、仕事との両立が可能なんですが現実はそうもいきませんものね。」
社長
「まったくだよ。とりあえず、今回は助かったよ。」
私
「ところで社長、復帰後の勤務についてAさんとお話しはされていらっしゃいますか?」
社長
「その辺りはまだなんだよ。」
私
「復帰後しばらくはフルタイムでの勤務が難しいことも多いですから、短時間勤務の希望などを早めに確認されておくと良いですよ。」
社長
「そうするよ。また何かあったら相談にのってくれ。」
私
「はい。いつでもご相談下さい。」
平成29年10月1日に始まる改正育児・介護休業法では、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になるほか、子どもが生まれる予定の方などに育児休業等に関する制度(育児休業中・休業後の待遇や労働条件など)を知らせる努力義務が創設されます。また、未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を導入する努力義務も創設されます。
今回の改正により、復帰を希望しているにも関わらず退職を余儀なくされる事態が減り、働きながら子育てする職場環境が今以上に整っていくきっかけとなるでしょうか。
※参考:育児・介護休業法について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
4労務Q&A
Q.「労働者派遣と請負、出向の違いを教えて下さい。」
A.労働者派遣・請負については…
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」です。使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。平成29年1月20日に新たなガイドラインが策定されておりますので、是非ご一読下さい。
http://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb0125.pdf
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本日より、私達のホームページにて「支店・スタッフ紹介」を公開致しました!
個々人の仕事に対する心がけや趣味なども掲載しておりますので、ご興味がある方は
是非ご覧下さい。私もより一層、皆様のお役に立てますよう頑張って参ります。(水間)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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