こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
秋の訪れを感じさせてくれるコスモスがまもなく見頃を迎えます。
過ごしやすい季節です。澄んだ空気の中で秋の景色を堪能したいものですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
    「従業員数が50人以上の事業場は、衛生管理者の選任と衛生委員会の設置が必要です」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「36協定と残業時間の上限」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.ピックアップ 「厚生労働省が実施する労働基準関係法令違反の企業名公表」
  6. 6.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●従業員数が50人以上の事業場は、衛生管理者の選任と衛生委員会の設置が必要です●

【内容の一部】
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1.衛生管理者の選任
2.衛生委員会の設置
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4363

長時間労働対策の強化が国の喫緊の課題となっており、過重労働による健康障害を防止するためにも安全配慮義務が強く求められる時代です。監督署の調査でも衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に関する事項が多く指摘されていますので、今一度、体制のご確認をなさって下さい。

※参考:東京労働局「『総括安全衛生管理者』『安全管理者』『衛生管理者』『産業医』のあらまし」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

■ 神戸 「【中小企業向け】ここだけのお話、お伝えします。
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 ◇日 時 平成29年10月25日(水)14:00~16:30
 ◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス703号室
 ◇受講費  無料
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ブログ ≫≫≫ 「36協定と残業時間の上限」

36協定の届け出用紙回収のため事業主のもとに伺った際のお話です。

社長
「36協定記入しましたよ、これでお願いします。」


「ありがとうございます。代表社員の方は管理監督者ではない一般社員の方で間違いないでしょうか」

社長
「役職のついていない一般社員だよ。管理監督者っていうのはどこまでの人を指すのかな?なんだかよくわからなくてね…」


「管理監督者というのは実態として、労働時間や休日などに関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を持っている人のことですね。」

社長
「そうなると、チームのリーダーくらいの人だとちょっと違うのかな…」


「肩書がリーダーや課長という方であっても、多くの事項において上司の指示や許可、決裁を必要とするような方は実態として管理監督者には含まれません。」

社長
「それだと、給与でいえば、役職手当がある程度の額ついていて残業代が出ていない分類の人ってことでいいのかな。」


「そうですね。賃金について一般社員と比較してその地位にふさわしい待遇や手当がついている、などの点で見極めることができます。」

社長
「なるほど。一般社員に‘代表’としてこういう書類にサインをもらうのはなんだか荷が重いんじゃないかって気がするけど、管理監督者は時間外労働の協定を結ぶ必要がないわけだから仕方ないね…」


「そうなりますね。」

社長
「ところでこの前、残業時間が月100時間の上限とかいう新しい法案がどうのってニュースを見たんだけど、上限は月45時間じゃなかったかな??」


「そうです。36協定を交わしても、月45時間・年間360時間の上限があります。」

社長
「それじゃ100時間っていうのは何なのかな?」


「36協定の中にある特別条項というものを用いると、制度上は月45時間以上の残業をさせることができることになり、結局上限無く長時間労働が行われているという現在の実態があるので、そこに上限を設けようというのが今回の法案です。」

社長
「なるほどね。でも100時間ってまたやりすぎじゃないかな。」


「この100時間というのは過労死ラインの目安で設定された時間ですが、これも特に忙しい月に限っての話で月平均では80時間を超えない という規制をかけることになります。」

社長
「そうか、限度、限度が重なって細かくてややこしいなあ。全く残業をしなくて済むならいいけどそういうわけにもいかないしね…極力無駄な残業をしないで社員が気持ちよく働けるようにしなくちゃならないね。」

36協定を結んだからと言って一般社員に上限無く残業させていいことにはならないですし、管理監督者だからといって深夜も休日もなく働かせていいことにはなりません。働き方改革、休み方改革が掲げられる昨今、会社と社員の信頼がなければ社員も定着しない、残業についてもシビアな考えを持つ社員が多い時代です。36協定は残業を良しとする制度ではありませんので、きちんと上限をもって無駄な残業をしないためにも、社員と36協定を交わす際は、今一度、社員、管理監督者、事業主それぞれの立場で内容をよく確認して理解するのに良い機会かもしれません。

※参考:長時間労働規制法案概要(衆議院)

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム 「環境育成」

ピックアップ

隔月更新のピックアップ記事、
今回は「厚生労働省が実施する労働基準関係法令違反の企業名公表」です。

11月は過重労働解消キャンペーンが実施されます。過重労働や賃金不払い残業が行われている事業場などへ重点監督が行われる予定です。問題がある事業場は早めに対策を行っておきましょう。

http://contents.kyoshin.group/view.php?page=season_contents_4336

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「労働時間等見直しガイドライン、育児・介護休業指針が改正され、平成29年10月1日から適用されています」(リーフレット)です。

今般、キッズウィークへの対応や、平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」で示された転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間等見直しガイドライン及び育児・介護休業指針が改正されました。改正点やどのような配慮が求められるようになったのかを案内するリーフレットです。

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11911000-Koyoukankyoukintoukyoku-Syokugyouseikatsuryouritsuka/0000179296.pdf

編┃集┃後┃記┃
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肌寒い日が増えてきて、温かい飲み物やお鍋が恋しい季節になってきました。
そんなわけで、先日の夕食は色々な種類のきのこをたっぷり入れたきのこ鍋にしました。
健康と美容の両方に効果のあるきのこ鍋、女性には特におすすめです。(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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