こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
今年も残り1ヶ月余りとなりました。12月は締め括りの時期、と同時に来年の業務を行う上での注意点を確認しておきたいですね。
平成30年から大きく変わる配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについて、
給与計算上の処理と併せて、当法人WEBサイトにて解説します。
▼【解説!】▼
平成30年からの「新しい配偶者控除・配偶者特別控除」と「給与計算上の処理」
平成30年からの「新しい配偶者控除・配偶者特別控除」と「給与計算上の処理」
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【 概 要 】
今回の改正ポイント〈1〉~〈3〉
〈1〉配偶者控除・配偶者特別控除の適用に本人の所得制限が設けられる。
〈2〉所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収上限が、「103万円」から「150万円」に
引き上げられる。
〈3〉配偶者特別控除の対象となる配偶者の年収の上限が、2,015,999円まで拡大する。
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年始は何かと忙しいですから、早めに確認頂き、社内での法改正対応についてご準備ください。
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