こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
今年は、年始の休みに初詣に行くことができ、フレッシュな気持ちで2018年を迎えることができました。
初詣は新年のスタートに持って来いのイベントですね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「ハローワークへの大卒等の求人公開日 4月1日に前倒し」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「これってパワハラですか」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●ハローワークへの大卒等の求人公開日 4月1日に前倒し●

年が明け、そろそろ2019年度入社の新卒採用のスケジュールを立てる時期になりましたが
今回、ハローワークでの2019年度の大卒等の求人の取扱いが変更となりました。
今後、求人の申込みを行う際には理解しておくことが求められます。

【内容の一部】
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1.大卒等予定者の就職・採用活動の開始時期
・広報活動:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
・選考活動:卒業・修了年度の6月1日以降

2.今後のハローワークでの求人の取扱い
・求人の受理:2月1日以降
・求人の公開:4月1日以降

求人の公開時期を早めることで、学生にとっては業界研究を行いやすくなりまた企業にとっても学生への広報活動を有効に行うことが可能となります。ハローワークでの求人の受理が2月1日からスタートすることから求人を出す予定がある場合は早めに準備をしたいものです。
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新卒採用は超売り手市場となっており、今後もこの状況が続くことが見込まれます。そのため、企業としては自社のアピールポイントを分析し、同業他社との違いを打ち出したりどのようなキャリア形成ができるのか伝えることができるようにして優秀な人材の獲得につなげていきましょう。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4550

※参考:厚生労働省「大学等卒業・修了予定者の就職・採用活動時期について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000133086.html

※参考:一般社団法人 日本経済団体連合会「採用選考に関する指針」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/030.html

※配信日時点での法令に基づく内容となっております。

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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 ◇受講費  3,000円 (支払い方法/当日受付時に現金にて頂戴致します)
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ブログ ≫≫≫ 「これってパワハラですか」

最近の新入社員の指導に関して悩まれている会社の方が少なくないようです。
先日も化粧品の輸入販売を行う事業所のご担当からご相談をいただきました。

担当者
「若い人は難しいですねえ。」


「何かお悩みですか?」

担当者
「新しく入った販売員の新人教育を担当しているんだけど、最近教育をしている途中ですぐに辞めてしまうケースが多いんですよ。前と同じようにやっているつもりなんだけど何か問題があるんですかね。」


「そうですねえ、結構厳しくやられているんでしょうか?」

担当者
「間違えたときは当然厳しく叱ったりはしています。うちは接客業だからお客様に良い印象を持ってもらわなければ商品が売れません。もし誤った対応の仕方をしてしまうと商品が売れないばかりかお客様に不快な思いをさせてしまい、後々クレームの原因にもなりかねません。なので最初のうちはどうしても真剣に教えなくちゃいけないんですよ。」


「お気持ちは非常にわかりますが、もしかしたらその叱り方が新人の方に『パワハラ』だと思われている可能性はあるかもしれません。」

担当者
「パワハラっていうと大げさだなあ。そんなつもりはまったくないけど。何か法律的に問題があるんですか?」


「現状パワハラを取り締まる法律は日本にありませんが、だからといって今と同じような形で指導をしてしまうと今後も早期退職者が増え続け、人材が定着しなくなってしまう恐れがあります。また辞めるごとに欠員補充をすることになればそれだけ採用コストも発生してしまいます。」

担当者
「たしかにそれは困ります。では具体的にどのように指導すればいいですか?」


「極端なことを言ってしまえばなるべく厳しく叱らないことです。販売マニュアルがあるのであれば、間違ったやり方をしたらマニュアルの該当箇所をもってきてなるべく優しく指摘することで案外すんなりと納得していただけます。」

担当者
「それは手間がかかる。ただでさえ忙しいのにいちいちマニュアルを持ち出して指導するなんてことはあまりやりたくないなあ。」


「人間関係がきちんとできあがっていないうちに厳しくしてしまうと相手を怖がらせてしまうだけであまり効果がありません。手間はかかりますがなるべく最初は優しく丁寧に指導するのがベストです。『昔とは時代が変わった』と割り切るしかないかと思います。」

担当者
「わかったよ。世の中の流れもあるんだろうね。今後はより気をつけるようにします。」

近年セクハラと同じぐらい話題になっているパワハラですがセクハラと違って、加害者側が自覚がないケースが多いことが問題だと言われています。被害相談も年々増え続けている中、国のほうでもいよいよ罰則を含めた法規制の検討に着手し始めました。皆様の中で「新人の早期離職が多い」という会社がありましたら、一度社内のパワハラを疑ってみるのも解決の糸口になるかもしれません。

※参考:あかるい職場応援団(厚生労働省によるパワハラ防止のための情報サイト)
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

労務Q&A

Q.職場結婚を理由に女性に退職を勧めようと考えているのですが、何か問題はあるでしょうか。
A.男女雇用機会均等法に違反します。…

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、「職場のパワーハラスメント対策ハンドブック」です。

パワーハラスメント事案が発生した場合に、それがパワーハラスメントであったかどうか判断をするには、行為が行われた状況等詳細な事実関係を把握し、各職場での共通認識やハンドブックも参考にしながら判断しましょう。

https://no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2014.pdf

編┃集┃後┃記┃
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毎年冬になると、小学生の時に地元で雪合戦大会に参加していたことを思い出します。
ですがここ数年、地元の雪合戦大会が開催されていないようです。地域の特性を活かした
イベントが少なくなっていることに少し寂しさを感じています。(川瀬)
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