こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
9月を迎え、徐々に気温も涼しくなりつつあります。
食欲の秋・スポーツの秋・読書の秋、
様々な秋がありますが、皆さんはどのような秋がお好きですか。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「通勤災害と認められない通勤経路の逸脱・中断とその例外」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「特別休暇の有給無給」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 通勤災害と認められない通勤経路の逸脱・中断とその例外 ●
従業員が通勤途上でケガ等をした場合には、
通勤災害として労災保険から治療費等の給付を受けることができます。
しかし、通勤の途中で寄り道をしたり、通勤とは関係のない行為をした場合には、
原則として労災保険からの給付を受けることができません。
【内容の一部】
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1.通勤災害として認められない逸脱と中断
通勤の途中に逸脱または中断がある場合には、
原則としてその間とその後にケガ等をしたとしても通勤災害として認められません。
2.逸脱または中断における例外
日常生活上必要な行為で、やむを得ない理由で必要最小限度の範囲で行う場合に限り、
通勤経路に戻った後は再び通勤として認められます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5897
■参考リンク
東京労働局「通勤災害について」
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
■ 大阪 「働き方改革への対応セミナー【弁護士×社会保険労務士】」
>>> ~やらなければならないこと、今知っておくべきこと~
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◇日 時 令和1年9月27日(金) 13:00 ~15:30(受付 12:30~)
◇会 場 協心 大阪支店 セミナールーム
◇受 講 費 無料
◇詳 細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_20190927/
◇特 典 就業規則無料リスク診断(希望者様のみ)
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3ブログ ≫≫≫ 「特別休暇の有給無給」
先日、あるIT系企業(設立10年未満)の社長から休暇制度についての相談と無給などにできるのか訪問したときに受けたことについてです。
私
「社長。休暇制度のことってなんです?」
社長
「うちは、若い社員が多くてさ、そのために特別休暇を色々と就業規則に作ったんだけどさ、こういう休暇って有給無給とかって決めれる?」
私
「確かに御社は色々な特別休暇がありますよね!特別休暇っていうのは有給休暇と違って、会社が独自に決めた福利厚生の一環で従業員に与える休暇なので、法律上の規定はないですよ。」
社長
「そうなんだな!それってでも就業規則にきっちり明記しておかないといけないよな…」
私
「その通りです。社長の言うように、就業規則に有給無給の記載が必要ですね。御社の規定している特別休暇以外でも公民権行使や休職期間、子の看護休暇及び介護休暇等に関しても記載をしておくといいと思いますよ!」
社長
「うちが採用している特別休暇以外でも、そういうのも記載しておくとよりいいってことだな。あとは、有給休暇は2年の時効があるけど、そういう縛りはないのか?」
私
「そういう縛りはないですね。会社でルールを作れるので、繰り越しができるできないは選べますね。」
社長
「そうなんだな。それ以外で就業規則に関して改善点があるか?」
私
「そうですね~。基本的には大丈夫ですけど、女性のための生理休暇の規定もしたほうがいいですね。」
社長
「それねー!規定を作ろうか迷ってたんだけど、やっぱりあった方がいいのか?」
私
「あった方がいいですね。生理休暇は、労働基準法に定められている法定の休暇なので、本人から申出があったら休暇にしてあげないといけないですね。」
社長
「勝手に決めれると思ってたわ!決まってるってことは無給にできないのか?」
私
「そこに関しては定めがなく、有給でも無給でもいいので合わせて記載した方がいいですね。」
社長
「わかった!ほな就業規則見直そう!」
私
「では、特別休暇等の有給無給どうするか決めましょう!」
社長
「よろしく頼むで!」
今の時代、働き方改革と言われていたり、ライフワークの多様化においてどの企業も様々な制度等で人材確保していこうとしています。企業の成長を担ってもらうために、働いてみたいと思ってもらえるように色々と工夫をされています。制度の作成においては、就業規則を整備しておかないと違った認識をされてしまうと大変なことになりますので、一度確認して見て下さい。
参考:特別な休暇制度とは(厚生労働省)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/
4支店長コラム
今回は、福岡支店長によるコラム
「変化への対応」
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「労災保険 請求(申請)のできる保険給付等(平成31年3月版)」です。
ご本人やご遺族が労災保険を受けられる保険給付や支援制度の種類と内容が、一般的に考えられるケースごとに記載されています。確認の際にご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/091124-1.pdf
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最近、無性に本が読みたくなり、週に1度は必ず本屋へ足を運んでいます。
純文学作品が改めて面白いと感じている今日この頃。
学生時代、国語の授業で学んでいた夏目漱石の「こころ」や太宰治の「走れメロス」
をまた読み返そうかなと思ったりしています、読書の秋ですね。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
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