こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
気温も涼しくなり、秋らしい季節になりつつあります。
関西では、紅葉の見頃は10月中旬から11月初旬となっております。
待ち遠しい限りです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「2020年度の最低賃金40県で1円~3円の引上げに」
- 2.ブログ 「テレワークするためにはどんな準備が必要?」
- 3.支店長コラム
- 4.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 2020年度の最低賃金40県で1円~3円の引上げに ●
厚生労働省から都道府県ごとの地域別最低賃金の改定が発表されました。
2020年度の全都道府県の最低賃金が出揃いましたので確認していきましょう。
【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
・ 40県で1円~3円の引き上げ、7都道府県で据え置きとなりました。
・ 地域別最低賃金は下記の通りです。(一部抜粋)
東京都:1,013円(引き上げ無)
大阪府: 964円(引き上げ無)
京都府: 909円(引き上げ無)
愛知県:926円→927円 発効日:2020年10月1日
兵庫県:899円→900円 発効日:2020年10月1日
福岡県:841円→842円 発効日:2020年10月1日
--------------------------------------------------------------------------
▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6623
■参考リンク
厚生労働省 「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
2ブログ ≫≫≫「テレワークするためにはどんな準備が必要?」
先日、とある企業の労務担当者から、社内でテレワークに関する話題がのぼり、どのように準備を進めたらよいかというご相談を受けた際のやりとりです。
担当者
「コロナ禍の影響でテレワークを行う会社さんも増えてきましたよね~。社長から『導入してみてもいいんじゃない?』なんて簡単に言われちゃって困っているんです。」
私
「確かに電車通勤など、密になる環境が多いサラリーマンの方々にとっては、テレワークできる環境があるとありがたいかもしれませんね。」
担当者
「はい。実際、テレワークを実施するためにはどのような準備が必要なのでしょうか。」
私
「御社ではテレワークをどの場所で行うことになりそうですか。」
担当者
「うーん、場所というと会社以外ということでしょうか。」
私
「いいえ、もう少し具体的にする必要があります。“就業の場所”というのは労働条件の中でも明示すべき事項とされています。サテライトオフィスでのテレワーク実施や自身の端末を使ってカフェなど自由に業務ができるようにするなどの場合にも、その旨を書面にて従業員に伝えるのが最初の手続きですね。」
担当者
「それなら自宅が一番いいですよね。」
私
「満員電車を避けれる点や通勤時間の短縮には自宅がよいですが、プライベートとの切り分けが難しい点や長時間労働になりやすい点が問題になっています。」
担当者
「そうですね、従業員それぞれに家庭の状況などヒアリングも必要そうですね。ありがとうございます。場所については検討してみます。他にはどんな準備が必要ですか。」
私
「従業員の労働時間の管理です。労務管理の原則は現認(出勤・退勤を直接確認すること)ですが、テレワークともなるとそうもいきません。」
担当者
「確かにそうですね。うちはWEB上の勤怠管理システムを入れているので、その打刻に基づいて管理することで大丈夫ですよね。」
私
「WEB上の勤怠管理システムを利用しているということであれば、そちらを使っていただいて構いません。もしそういったシステムがなく、従業員の自己申告によるテレワークの労働時間管理ということになると、厚生労働省から出されている『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン』に基づいて適正な労働時間の把握措置を講ずる必要があります。」
担当者
「なるほど、労働時間の管理については理解できました。お昼や私用で中抜けする場合はどのようになるのでしょうか。」
私
「テレワーク実施において、休憩や中抜けについてもきちんと従業員に理解をしていただく必要があります。基本的にはオフィスで働く場合となんら変わらず労働基準法は適用されます(労働時間、休憩休日、時間外労働の割増賃金等)ので、労働時間に応じた休憩を与える必要があります。また、私用などの中抜けに対する対応の仕方は、有給休暇の時間給をあてるか、御社ではフレックスタイム制を敷いていらっしゃるとのことですので、終業時間を労働者自身が調整することで対応ができますね。」
担当者
「ありがとうございました。早速総務部で検討してみます!」
新型コロナウイルスの感染拡大防止により、多くの企業が「在宅勤務」に取り組み、テレワークの導入も急速に進んでいます。しかし、急に迫られて始めたため今後の進め方に不安がある、以前から取り組んでいたが大人数が一度にテレワークを行うことによるさまざまな問題があった、など、課題が浮き彫りになった企業も多いのではないでしょうか。
テレワーク実施のために就業規則の変更やテレワーク規程といったものの整備が必要となる場合があります。せっかく労働者の安全を守るため、あるいは生産性向上のためのテレワーク実施なのですから、自社の現状を正しく理解し、法令違反にならないよう注意し、働く人・企業の双方にメリットのある良質なテレワークが行えるよう準備することが重要です。
※参考:テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000553510.pdf
※参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
3支店長コラム
今回は、東京支店長によるコラム 「通勤時間は天国」
4おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめは、
「厚生年金保険・健康保険制度のご案内(令和2年度版)」です。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000028122.pdf
加入義務や被保険者の定義・加入手続き等の制度についてのポイントが取り上げられています。制度の確認の際の資料としてご活用ください。
━┛━┛━┛━┛
今更ですが、4年程前から、食べログのプレミアムサービスの会員となっています。
地域別のランキングが一覧で全て表示出来たり、専用のクーポンもあり、
ご飯屋さんに困らなくなるので非常におすすめです。(松村)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫
■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■
http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます