こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
桜があちこちで咲き誇り、今週末までは満開とまさにお花見シーズンです。
週末はスポットに足を運び、桜景色に癒されるのも良いかもしれません。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「育児休業を取得しやすい雇用環境整備における留意点」
- 2.動画コンテンツ 「最大〇〇万円!?令和4年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?」
- 3.ブログ 「副業を認めないのは違法ですか?」
- 4.支店長コラム
- 5.おすすめ書式・リーフレット
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 育児休業を取得しやすい雇用環境整備における留意点 ●
改正育児・介護休業法が2022年4月に施行され、雇用環境の整備等が
企業に義務付けられます。実施が求められる事項について確認していきます。
【内容】
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1.雇用環境整備として実施すべきこと
<一部抜粋>
育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
2.整備を進める上での留意点
研修…管理職は堅守を受けたことがある状態にする必要がある
相談体制の整備…窓口を設置したり、相談対応者を置いた上で周知
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8015/
■参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
2最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 最大〇〇万円!?
令和4年度キャリアアップ助成金(正社員化コース)とは?
今回は、特に多くの企業で活用されているキャリアアップ助成金について、
前年度からの変更点を分かりやすくお伝えします。ぜひご視聴ください。
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3ブログ ≫≫≫「副業を認めないのは違法ですか?」
副業・兼業を希望する方は年々増加傾向にあり、その理由は、収入を増やしたい、
1つの仕事だけでは生活できない、活躍の場を広げたい、出会ったことのない人と
交流したい、本業で必要なスキルを習得するためなど様々です。
政府も企業の積極的な副業導入を促進している中、
ある人事担当者から導入に関して相談がありました。
担当者
「弊社では次年度までに副業解禁へ動き出すこととなったのですが、
調べてみると内容が複雑で心が折れそうです。
このまま副業を禁止しておくことは違法になるのでしょうか。」
私
「就業規則に『副業の原則禁止』を掲げることなど、
従業員が副業の実施へ至らぬよう抑止する行為自体を罰する法律は
現時点では存在しません。ただし、実際に副業を行った従業員を
懲戒解雇するなど、処分を行う場合には違法となる可能性があります。」
担当者
「どんなときに違法となる可能性がでてくるんですか。」
私
「御社に不利益とならない副業に対して処分を行ったときです。
裁判所は、副業・兼業は原則認められるべきものとしており、
処分できる場合としては、労務提供上の支障がある場合や、
会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合など、
その副業が会社に不利益をもたらす場合には処分の検討が可能としています。」
担当者
「不利益には具体的に例えばどんなものがあるのでしょうか。」
私
「例えば、副業を理由として本業に遅刻や欠勤など業務に支障がでたり、
競合他社へ企業秘密を漏洩させること、また違法行為を行う企業で
副業をすることなどが想像しやすい例でしょうか。」
担当者
「なるほど、そうなんですね。
うちは、みなさん純粋にパートとして他社で副業したいという声が多いので、
やはり導入へ向けて動こうと思います。弊社では全員が正社員として
働いているのですが、この場合、弊社を本業、パート先を
副業として問題ないでしょうか。」
私
「本業か副業かは、契約した時系列によって決まるので、
1日のうち多い時間を働いている方が本業という訳ではなく、
先に契約を交わした方が『本業』、後が『副業』とされています。」
担当者
「なるほど、働く時間が多い方かと思っていました。
雇用保険や社会保険(健康・厚生年金)は本業で入るものなのでしょうか。」
私
「そうですね。
雇用保険は本業副業どちらも加入要件を満たしている場合には
『その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける
雇用関係についてのみ被保険者となる』とあり、
基本的には収入の多い方で加入することになります。
社会保険は、事業所ごとに判断して、どちらも加入要件を満たしていれば
両方で加入した上で、主選択をどちらにするかの届け出を行います。
どちらも加入要件を満たしていない場合は、労働時間を合算して
要件を満たしたとしても社会保険は適用されません。」
担当者
「保険加入のルールも複雑なんですね。
これは制度構築まで長い戦いになりそうです。
またご相談してもよいでしょうか。」
私
「もちろんです、一緒に進めていきましょう。」
原則として認められるべきとされている副業について、
実際に企業として制度導入するにあたっては、依然多くのハードルが存在しています。
今回登場した「副業の定義」や「副業時の保険加入」以外でのその代表例が、
「労働時間の管理方法」です。
時間外労働の管理通算において、本業・副業先が連携して
労働時間の確認・報告を行うことは現実的には難しいことから、
厚生労働省では「管理モデル」という管理方法を策定の上、
副業制度の簡素化を図っています。
今後、副業導入の流れは更に進んでいくことが予想されるため、
一度は目を通しておきたいところです。
※参考:副業・兼業の促進に関する ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000695150.pdf#page52
※参考:「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000473062.pdf#page52
4支店長コラム
今回は、福岡支店長によるコラム「己を知る」
5おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「令和4年度雇用保険料率のご案内」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf
令和4年4月から事業主負担の保険料率が変更、令和4年10月から労働者負担・
事業主負担の保険料率が変更になります。年度途中からの保険料率が変更のため、
注意しておく必要があります。
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実は、5年程前から週末には必ずと言える程の頻度でサウナに行っています。
「ととのう」という言葉が広まった数年前から、徐々に世間でも流行り始め、
今ではサウナブームが到来しています。呪文:サウナ→水風呂→外気浴 ×3
(松村)
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