こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
まさに梅雨到来とでもいえるのでしょうか。
関西地方でも最近は曇り空が非常に多く、しびしびと雨が降っている日が続いています。
雨も堪りませんが、このじめっとした湿度の高い状態も実に厄介ですね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「8月頃に社会保険適用拡大により年金事務所から届く通知とは」
  2. 2.動画コンテンツ  「最大〇〇万円!?令和4年度65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用コースとは?」
  3. 3.ブログ       「生涯現役社会の実現に向けて」
  4. 4.支店長コラム
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット
  6. 6.ホームページリニューアルのお知らせ

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 8月頃に社会保険適用拡大により年金事務所から届く通知とは ●

2022年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が100人超の事業所では、
一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等が、社会保険の被保険者となります。
今回は特定適用事業所に該当する際に、年金事務所から届く通知についてとり上げます。

【内容】
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1.施行日から特定適用事業所に該当する場合

2.施行日より後に特定適用事業所に該当する場合

3.被保険者の数が100人以下となった場合
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8119/

■参考リンク(日本年金機構)
「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 《1》最大〇〇万円!?令和4年度65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用コースとは?

さまざまな企業が高齢の労働者の活躍できる環境を整備している中、
厚生労働省が創設したのが「65歳超雇用推進助成金」です。
その制度の中に3つのコースがありますが、今回の動画では、
「65歳超継続雇用コース」についての解説を行っていきます。

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ブログ ≫≫≫「生涯現役社会の実現に向けて」

厚生労働省が昨年発表した令和2年簡易生命表によると、
日本人の平均寿命は男性81.64歳、女性87.74歳と過去最高を記録しました。
また、日本は世界ランキングでも1位を記録する長寿の国です。
近年は健康なシニアが多く定年後も日本の労働力の一端を期待されています。
今回は、定年後の社員の雇用事情についての相談を紹介いたします。

 

担当者
「ちょっと先の話ですが来年の6月に60歳になる正社員がいまして…
定年退職になると思いますが今まで定年退職した社員がいなかったので
対応を教えていただきたいです。」


「はい。まず、御社は定年が60歳ということでよろしいですか?」

担当者
「あれ?定年って60歳のことを指すわけではないんですか?」


「一般的には60歳を定年としている会社が多いですが、60歳以上であれば
何歳を定年とするかは会社ごとに決めることができますよ。
御社の就業規則をご確認いただければと思います。」

担当者
「就業規則には『定年は満60歳として、満60歳の誕生日の月末に定年退職となる』
と規定されていました。2023年6月30日で定年退職ですね。」


「はい。手続は弊社にて行いますので退職日が近づきましたらご連絡ください。
ただ、会社には65歳までの雇用確保義務がございますので、
定年後どうしたいか本人の希望も確認するようにしてください。」

担当者
「え、定年退職しても65歳まで雇用する必要があるんですか?」


「はい。本人が希望する場合は雇用する必要がございます。
しかし、雇用契約については新しく締結することもできますので、
本人の体力・体調や会社の状況等も考慮して雇用期間や労働時間、
職務内容、それに応じた賃金等をご検討ください。」

担当者
「なるほど。就業規則の規定も希望者は65歳まで継続雇用するとしてますね。
今は定年後も元気な方が多いですし、今までのキャリアを生かして
働いてもらえたら嬉しいですね!」


「一度定年退職し雇用契約を結びなおす『再雇用制度』の他にも、
引き続き雇用を延長し現在と同じ雇用条件で働く『勤務延長制度』を
採用している会社もありますね。」

担当者
「継続雇用といっても色々なやり方がありますね。
弊社は体力の必要な業務も多いので、定期的に雇用契約の内容を
見直す再雇用制度が合っているかもしれません。」


「そうですね。雇用保険被保険者であれば、60歳以降賃金が
一定以上減少した状態で働き続ける場合に受給できる『高年齢雇用継続給付金』
もございます。改めて詳細をメールいたしますのでぜひご活用ください。」

担当者
「ありがとうございます。今後定年を迎える社員も増えますので、
この機会に定年後の雇用について再検討してみようと思います。」


「現在は65歳までの雇用確保義務がありますが、併せて70歳までの
就業確保努力義務もございます。国の方針では生涯現役社会に向けて
労働意欲のあるシニアが働ける環境の整備を目指しています。
会社が環境を整備することで受給できる助成金もございますので、
ぜひご検討ください。」

70歳までの就業確保努力義務について現状強制力はありませんが、
今後義務化される可能性もありますので法改正の動向には
注視する必要があるかと思います。
 
定年や継続雇用年齢の引き上げにより就業確保をすることもできますが、
過半数組合等の同意を得たうえで業務委託契約や事業主が実施する
社会貢献事業への従事による就業確保を行うこともできます。
 
人生100年時代と言われる今、就業意欲が高く経験豊富なシニアの
労働力を生かせる組織づくりを検討してみるのはいかがでしょうか。

 

※参考:高年齢雇用安定法改正の概要(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694688.pdf

高年齢雇用継続給付についてのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000655512.pdf

令和4年度65歳超雇用推進助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

支店長コラム

今回は、大阪支店長によるコラム「イノベーション」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険休職者給付の特例のお知らせ」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931287.pdf

令和4年5月1日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、
労働時間の減少により離職した方は、雇用保険休職者給付の制限を受けないこと
になりました。該当者の離職票作成の際には、その旨を記入したうえで
申請することが望まれます。

 

ホームページリニューアルのお知らせ

6月上旬に、ホームページを全面リニューアルいたしました。
協心のサービス内容や雰囲気を感じていただけるものになっていますので、
この機会にぜひアクセスください。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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巷で流行りの「パリピ孔明」を視聴しました。学生時代に通っていたクラブでの
思い出やアカペラサークルでリードボーカルをしていたあの頃の記憶が
沸々と蘇ってきました。音楽は何時の時代でも素晴らしいものですね。(松村)
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