こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
梅雨が長引いていますが、ようやく梅雨明けが見えてきました。
夏の風物詩、セミの鳴き声は今年も変わることなく、季節を感じますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例」
  2. 2.ブログ    「外国人雇用状況の届出」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.トピックス   「新型コロナウイルス対応関連情報」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 新型コロナウイルス感染症に関連した雇用保険の特例 ●

新型コロナウイルス感染症の拡大を背景に、退職せざるをえなくなったり、雇止めや解雇された労働者が多く発生しています。
今回はこのような離職者が受けることのできる雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)に関する特例をとり上げます。

【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.給付制限が行われない措置
  2020年2月25日以降に、新型コロナウィルス感染症の影響により家族の介護や
  養育のために離職した人や、感染拡大防止や重症化防止の観点から離職した人は
  給付制限の期間が設けられないこととなっています。

2.給付日数の延長
  離職者の求職活動の長期化等が予想されることから、2020年6月12日以後に
  基本手当の所定給付日数を受け終わる失業手当の受給者について、
  給付日数が延長されることになりました。
--------------------------------------------------------------------------

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6522

■参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととしました。」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000632360.pdf

東京労働局「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00583.html

ブログ ≫≫≫「外国人雇用状況の届出」

先日、ある製造業(社員80名程)の労務担当者から外国人雇用に関する相談を受けました。

担当者
「いきなりなんですけど、外国人の正社員、パートさん等の外国人雇用のことで、外国人雇用状況の届出が義務って言われて、調べてもよくわからなくて。」


「なるほど。在留カードの情報はどうされてますか。」

担当者
「以前、採用時に在留カードは提出してもらい、会社で情報を管理しないといけないと聞いてやっているけど、その後どういうときに外国人雇用状況の届出を出さないといけないかわからなくて。」


「それは2パターンあるのですが、まず、入社時から雇用保険に加入するときは、いつも私が在留カード情報をくださいとご連絡していて、申請時に在留カード情報も一緒に申請しているので、出さなくて大丈夫です。」

担当者
「それでいつも連絡があったのですね。もう1つのパターンとは?」


「それは、パートさん等で雇用保険の加入条件に満たない人は、在留カード情報をハローワークへ提出しなければいけません。」

担当者
「なるほど。雇用保険に加入してない人はいますね。それは何か決まった用紙で届出ですか。」


「そうです。外国人雇用状況届出(様式第3号)という様式です。」

担当者
「なるほど。雇い入れ時に提出するということは、退職時も同じように提出しないとですよね。」


「退職時も入社時と同様にどちらかのパターンで提出が必要ですね。ただし注意点として、2020年3月からは入社、退社の時に在留カード番号も一緒に提出しなければならなくなりました。」

担当者
「そうなの。入社時の番号で大丈夫ですか。」


「退職日より前に在留カード期限が切れていると在留カード番号も変わってますので、期限の確認をして最新のもので提出になりますが、更新中であればその旨の記載をしていただければ。」

担当者
「なるほどです。在留カード番号って重要なんですね。」


「そうですね。補足としてお伝えすると採用の過程において、在留カード番号で有効性を証明するものではないですが、在留期限、偽造等の確認で出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会で実在するのかも確認できますよ。」

担当者
「それも活用してみます。ただ先に届出を提出してしまいますね。」


「また、わからない点があれば、ご連絡下さい。」

今、日本は高齢化社会になってきており、働き手がどうしても少ない職業や海外から日本の技術を学ぶために来日している人たちが増えています。
それと同時に不法就労、不法滞在等もありますが、偽装、なりすましなども増えている為、企業のリスク等の回避の為、在留カード情報をを管理、採用時等で必ず確認していく必要があります。

※参考:「外国人雇用状況の届出」について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

※参考:在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁)
https://lapse-immi.moj.go.jp/ZEC/appl/e0/ZEC2/pages/FZECST011.aspx

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「ノムさんに学ぶ」

トピックス ≪新型コロナウイルス対応関連情報≫

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

■特設ページ【新型コロナウイルス対応関連情報】で最新情報を発信中■

協心WEBサイト  http://kyoshin2022.kir.jp/wp/news/covid-19/

≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、リーフレット
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646892.pdf

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、事業主経由でも申請が可能です。

事業主の指示により休業し、休業手当、賃金を受け取ることができない労働者の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。

編┃集┃後┃記┃
━┛━┛━┛━┛
マスク生活が続きすっかり慣れてきましたが、夏には辛いマスク生活ですね。
オリンピックの開催or中止が議論されていますが、代表選手にとってトレーニング
や気持ちを維持し続けることはさぞ大変な状況でしょう。どうか来年報われますように。
(寺西)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

 ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/

ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp  
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます