こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
11月も半ばですが秋の陽気がすっかり過ぎ去り、外に出ると冬の肌寒さを感じます。
季節の変わり目は体調管理に気を付けないといけませんね。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「押さえておきたい介護休業給付金の概要」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「選挙に行ける?」
  4. 4.ピックアップ 「ストレスチェック実施促進のための助成金」
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

●押さえておきたい介護休業給付金の概要●

今年は1月および10月に育児・介護休業法の改正が行われました。1月に施行された改正内容は、家族の介護に関するものが中心であり、これまでの対象家族ひとりにつき原則1回、通算93日までの取得に限られていた介護休業が、3回を上限として分割取得できるようになりました。また、対象家族の範囲も、従来設けられていた祖父母、兄弟姉妹、孫についての同居および扶養要件が廃止され、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫となっています。

【内容の一部】
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1.育児・介護休業法改正による介護休業給付金の変更点
 育児・介護休業法の改正に伴い、雇用保険法の改正も行われました。
 介護休業給付金に関しても3回分割して給付を受けることができるようになります。

2.育児・介護休業中の社会保険料免除の相違点
 介護保険期間は育児休業期間と違い、社会保険料免除の制度がありません。
 介護休業中に賃金が支給されない場合の社会保険料の回収方法を決める必要があります。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4428

長時間労働対策の強化が国の喫緊の課題となっており、過重労働による健康障害を防止するためにも安全配慮義務が強く求められる時代です。監督署の調査でも衛生管理者の選任や衛生委員会の設置に関する事項が多く指摘されていますので、今一度、体制のご確認をなさって下さい。

※参考
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「選挙に行ける?」

衆議院議員選挙も終わり、今回の結果で労働関係法がどう改正されていくのか注視したいところです。先日とある事業所が移転となり休日に引っ越しされたのですが選挙についてこんなお話がありました。


「社長。休日出勤お疲れ様でした。無事移転完了ですか?」

社長
「おう。ありがとう。社員総出で挑んだからな。問題なく無事完了できたわ。自分は日曜はゆっくりできたんか?」


「はい。朝、選挙に行って昼からはのんびりさせてもらいました。」

社長
「そうか。そら何より。そう言うたら日曜は選挙やったな。」


「社長は残念ながら今回は選挙に行けませんでしたね。」

社長
「なんでやねん。ちゃんと期日前投票行ってるがな。社員も日曜出勤になるからな。平日に投票行きたいなら申告したら投票してから出勤していいことにしたんや。」


「おぉ!公民権行使の保障ですね。」

社長
「なんやそれ?」


「えっ!ご存知なくされていたのですか!労働者が労働時間中に選挙の投票等の公民としての権利を行使するのに必要な時間を請求した場合、使用者は拒むことができないと労働基準法第7条で定められているんですよ。」

社長
「なんや難しいけど、ようは選挙行きたい言うたら行かさなあかんという訳やな。」


「はい。まぁ今回は社長から促されているので少しニュアンスは異なりますが・・・ちなみに御社の就業規則にも記されていますよ。では、その時間は半日有給など休暇にされたのですね。」

社長
「なんでやねん。休日扱いも何も、その時間も出勤したとみなしてるからな。給料もでてるわ。」


「素晴らしいですね。公民権の行使ではその時間を休暇扱いにするか、有給か無給かまでは問われていないのでノーワークノーペイの法則に従って休暇扱いの無給でも問題はないんです。」

社長
「そうなん!?それ早よ言うてほしかったな。ま、でもみんな日曜がんばってくれたしな。我々の投票でこれからの労働環境も変わると期待しとるからな。これからも選挙の時はこれでいくわ。」


「そうですね。使用者、労働者の声が反映される改革を期待したいですね。」

公民権とは公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利のことを言います。よって、地元の消防団の活動や運転免許証の更新等はこれには当たりません。また、労働者が労働時間中に選挙の投票等の公民としての権利を行使するのに必要な時間を請求した場合、労働者が公民権を行使できたか(例えば投票に行けたかどうか)どうかに関わらず、使用者がその請求を拒んだ時点で労働基準法第7条に抵触することになります。

ピックアップ

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

現在、ストレスチェック制度の実施を促進するために従業員数が50人未満のストレスチェックの実施が努力義務の事業場に対して、医師・保健師などのストレスチェックの実施、またストレスチェック後の医師による面接指導をした場合に事業主が受けることのできる助成金があります。働きやすい職場づくりの一環としてストレスチェック制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。詳細は下記URLをご覧ください。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金(独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ)
https://www.johas.go.jp/Default.aspx?TabId=1005

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「~改訂~ 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」です。

昨今、メンタルヘルス上の理由による休職や退職が増加傾向にあります。心の健康問題により休業する労働者への対応は、多くの事業所で課題となっています。円滑な職場復帰支援の実施の参考にぜひご一読ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101004-1.pdf

編┃集┃後┃記┃
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先日、大学時代の友人の結婚式の招待状が届きました。今年に入って友人の結婚式が
急に増えたような気がします。来年はますます友人が結婚しそうなので、私のご祝儀
貧乏は来年も続きそうです。(川瀬)
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