こんにちは。社会保険労務士法人協心の川瀬です。
5月も半ばになりました。よくこの時期は5月病の話題が出ますが、今年は特に
日によって気温差があるので、体が重いなあと感じます。ただやはり病は気から。
こういう時期こそ気持ちのメリハリをつけていきましょう。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「外国人留学生を採用・就労させる際の留意点」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「医療費負担が増えた!」
  4. 4.労務Q&A
  5. 5.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 外国人留学生を採用・就労させる際の留意点 ●

【内容の一部】
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1.外国人留学生の資格外活動許可と採用する際の留意点

2.就労させる際の留意点
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人材不足が深刻化するなか、外国人留学生をアルバイトとして積極的に採用する企業が多くありますが、外国人留学生は日本の学校で勉強することを目的として滞在しており就労させるためには、必要な手続きやルールがあります。そこで今回は、外国人留学生を採用・就労させる際の留意点についてとり上げます。

▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_4859

※参考
入国管理局「資格外活動の許可」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「医療費負担が増えた!」

現在日本では、世界の先頭を切って、高齢化社会が本格化しています。2016年10月時点で「4人に1人が高齢者(65歳以上)」、2035年には「3人に1人が高齢者」という、世界でも類を見ない超高齢化社会の到来を迎えています。

社長
「ちょっとお尋ねしたいのだが、よろしいか。」


「はい。」

社長
「うちのシニア従業員が、すぐれた加工技術を持っていることは知っているよね?」


「もちろんです。40年以上の経験を積んだ従業員様の手探りで製品を仕上げていくのですよね。」

社長
「そうだよ。ここにある製品をみてくれるかい?ここだよ、ここ!(商品を指さして)これは神業だよ。」


「なるほど!やはりこれだけのものをつくるのには、経験や感覚がものをいうのですね。」

社長
「ああ、そうだよ。こういう技術を次世代に受け継いでもらいたいからね、技術後継者がみつかるまでシニア従業員にはまだまだ現役で頑張ってもらわないと困るんだ。」


「そうですね。」

社長
「そこでだな。いまは73歳になる従業員から『医療費の自己負担割合が2割から3割負担に上がったから差額分を支払ってほしい、といきなり病院から言われたんやけどなぜ上がったのかな?』と問い合わせがきたのだけど、何が原因かわかるかな?」


「もしかしてここ最近、昇給がありましたか?」

社長
「昨年の4月に20,000円UPだ。」


「それですね。」

社長
「それが関係するのか?」


「はい。70~74歳の標準報酬月額が28万円未満であれば医療費が2割負担なのですが28万円以上となると現役並所得者とみなされ、医療費自己負担の割合は3割となります。」

社長
「なんと!」


「28万円以上の等級に適用になるのは昨年の9月分からですから、かなり前から遡って請求されているのではありませんか?」

社長
「そうだね、相当な額だと思うよ。しまったな。本人の為に昇給したのが仇となってしまったかな。」


「そんなことありませんよ。昇給はだれしもうれしいものです。ただ単に給与が上がるというだけでなく、会社から評価されているという意味合いがありますからね。」

社長
「そういってもらえると救われるよ。本人へちゃんと説明しなきゃ!ありがとう。」


「昇給額をみればご本人様がマイナスになるようなことはないと思いますが、念のため賃金シミュレーションをしてみましょうか?」

社長
「よろしく頼むよ!」


「かしこまりました。」

少子高齢化が急速に進行する日本。労働力人口の減少で人材確保に困難を感じている中小企業も多いことだと思います。そこで考え方を変えれば、日本企業にとってこれから増えるシニア世代を活用するという方法も有力な選択肢となります。会社が年を取れば、従業員も年を取ります。まずは、シニア世代に適用できる医療制度や年金、給付制度をよく知ることから始めていきましょう!

※参考
高齢受給者証について(全国健康保険協会)

労務Q&A

Q.管理監督者が欠勤した場合に欠勤控除を行ってもよいのでしょうか?

A.欠勤控除を行うことは可能と考えられます。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」です。

管理監督者については、肩書や職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があります。社内で管理監督者の立場にある方の現状を今一度よく把握しておきましょう。

「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」

編┃集┃後┃記┃
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 実家が滋賀県なのでGWに実家に帰った際、久々に琵琶湖に行きました。琵琶湖の
おかげで自分たちが水を使えていることを考えると何だか感慨深くなりました。改めて
我々滋賀県民のマザーレイクに感謝の気持ちを持たないとなと感じました。(川瀬)
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