こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
この度、ニュースレターの執筆に加わることとなりました。
皆様のお役に立てるよう、情報を発信して参ります。
令和もどうぞよろしくお願い致します。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新」
  2. 2.ブログ 「意外と知らない住宅手当の落とし穴」
  3. 3.おすすめ書式・リーフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 障害者雇用 雇用人数・実雇用率ともに過去最高を更新 ●

2018年に、公的機関の雇用率の水増しが話題となった障害者の雇用についてですが、
実際の雇用状況はどのようになっているのでしょうか。
今回は、民間企業に焦点を当てて見ていきましょう。

【内容の一部】
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1.障害者の雇用状況
民間の障害者の法定雇用率で計算すると、雇用されている障害者数は534,769.5人で、前年より38,974.5人増加しています。
その中でも、精神障害者の伸びが大きくなっています。

2.法定雇用率達成企業の割合
法定雇用率を達成している企業の割合は、45.9%と前年から4.1%減少しています。
原因としては、2018年4月の法定雇用率の引上げにより、雇用すべき障害者が、増加したことが考えられます。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5681

※参考リンク
「平成30年 障害者雇用状況の集計結果」(厚生労働省)

ブログ ≫≫≫ 「意外と知らない住宅手当の落とし穴」

有休義務化の影響もあり、この機会に就業規則の見直しを検討するというご相談が増えております。
先日、就業規則の見直しをされた会社の社長と話を進める中で出てきた話の一部です。

社長
「今回色々と見てもらったけど、就業規則や他の規程も、大分昔に作ったもので実際何が書いてあるのか覚えてなかったわ。」


「御社のような会社もたくさんありますが、法改正もありますし、毎回は難しいとは思いますが、私の立場から申し上げますと是非年に1度は読み返して頂きたいです。」

社長
「ほんまやな。今回も見直してもらって、実際にやってたこととは全く違うことがこんなにあったとは驚きやで。」


「そうですね。今回は就業規則というより、賃金に関する規定が実際とは違っていましたね。
作成時はもちろん一致していたとは思いますが、御社の時代の流れを感じます。」

社長
「それな。昔はこんなことやってたなー、ってわしも懐かしくなったわ。
それにしても住宅手当やっけ?あれは勉強になったわ。
それに今回この話聞いてなかったら、今頃知り合いに言われたこと信じて、残業代の未払請求されてたところや。


「実際、住宅手当の取扱いは誤解されている方が多いです。
インターネットにも、『住宅手当=残業の単価に含めなくていい』と間違った説明も多いですしね。」

社長
「わしもそう思ってたわ。
知り合いに話を聞いて、自分なりにインターネットで調べたつもりやったんやけどな。」


「残業単価に含めなくていい住宅手当については、住宅にかかる実際の費用に応じて算出しないといけず、住宅手当の支給額の基準も明確に賃金規程等に定めておかなければなりませんね。 
例えば、家賃月額5万円~10万円の従業員には住宅手当を月2万円、10万円を超える従業員には3万円を支給するというようなものです。」

社長
「うちの会社みたいに独身者に一律支給しようと考えてたらあかんかったという訳やな。」


「駄目な訳ではないですよ。
ただ、残業単価の計算に含めてないといけないということになります。
住宅にかかる費用以外に応じて算定される手当や、住宅にかかる費用に関わらず一律に定額で支給される住宅手当、例えば全員に2万円などですね。これについては、社長のおっしゃる残業単価から除く住宅手当には当てはまらなくなります。」

社長
「なんや、難しいなー。法律でそんなん書いてないやん。」


「残業単価から除く住宅手当とはこういうもの!という国の指針が通達というもので出ているんです。」

社長
「通達!?そんなとこまで把握できんわ。」


「そのあたりは私達の専門分野ですので、今回のようにご相談頂けましたらと思います。」

社長
「そうやな。何事も知ってるか知ってないかの差で大きな違いやしな。
わしも勉強になるし、相談させてもらうわ。今後も頼りにするで。」


「かしこまりました。」

ニュースの街角インタビューを見ていると「働き方改革」という言葉が独り歩きしている印象を受けてしまいます。
様々な人が便利に情報を知れるようになり、正しい・間違っているはさておき、従業員の方の働き方に対する意識も変化しているように思います。
今まではこれで大丈夫だった、ということは通らなくなりつつあります。
この機会に是非、会社のルールである就業規則に目を通して頂ければと思います。

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、
リーフレット「割増賃金の基礎となる賃金とは?」です。

労働基準法にて、時間外労働や深夜労働を行った際の割増賃金率が定められて
おります。割増賃金から除外できるものもありますので、令和元年を迎えた
このタイミングで、給与規程を確認されてみてはいかがでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf

編┃集┃後┃記┃
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ゴールデンウィークは、小学校時代の友人たちと石川へ旅行に行っていました。
そこで感じたのは、歳が経つにつれ、徐々に友人との交流が減りつつあるということです。
友人との交流は、様々な価値観を共有できる非常に良い機会ですので、今後も、無くすことなく大切にしていこうと思います。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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