こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
この度、ニュースレターの執筆に加わることとなりました。
皆様に楽しく読んでいただけるような情報を発信して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「骨太の方針2022に示された人事労務に関するトピックス」
  2. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  3.   「要注意!経営者に求められている有期労働者への配慮」

  4. 3.ブログ       「介護休業の申出があったら」
  5. 4.支店長コラム
  6. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 骨太の方針2022に示された人事労務に関するトピックス ●

2022年6月7日に「経済財政運営と改革の基本方針2022」が閣議決定されました。
「新しい資本主義へ ~課題解決を成長のエンジンに変え、持続可能な経済を実現~」
という副題のもと、新しい資本主義に向けた重点投資分野として、
「人への投資と分配」が掲げられています。

【内容】
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1.人的資本投資
  学び直し・同一労働同一賃金などがキーワードとなっており、
  働く人が自らスキルアップを行い、成長分野への移動の支援を強力にしていく。
  またキャリアアップや副業の促進、学ぶ意欲のある人への支援の充実や
  環境整備、人材育成の取り組みを進めていく。

2.多様な働き方の推進
  ジョブ型雇用、テレワーク、副業・兼業、選択的週休3日制といった
  多様な働き方の普及を図るため、企業への導入促進や環境整備などの推進を図る。
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▼全文はこちらから
https://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_7437

■参考リンク
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2022」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2022/decision0607.html

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 要注意!経営者に求められている有期労働者への配慮

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有期労働者にはピンポイントで労働力を補えるというメリットがありますが、
契約をきちんと行わないとトラブルになる可能性が高くなります。
 
今回の動画では、
「有期労働契約で絶対に気を付けなければいけないこと」についてお伝えします。

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ブログ ≫≫≫「介護休業の申出があったら」

令和4年4月1日に育児介護休業法が法改正され、
育児と併せて介護に関しても従業員を雇用する上で注目されています。
年齢別介護人口は、2021年10月の厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」や
総務省「人口推計月報」によると、75歳以上で約12%、80歳以上で約25%、
85歳以上で約60%になっており、他人事ではなくなってきました。
 
そこで、介護休業を必要とする従業員が実際に出てきた場合に、
どのような制度があり、どのように活用すればいいのかを紹介させていただきます。

 

社長
「協心さん、久しぶり。」


「社長、お久しぶりです。最近は変わったことはございませんか?」

社長
「実は、家族の介護のために休暇したいと言うてる従業員がいてね。」


「そうですか。今、介護人口は85歳以上の場合、
 約60%(2人に1人以上)となる時代ですし、家族の介護のために
 休業したい従業員もかなり多いですからね。」

社長
「できれば休業させてあげたいが、従業員の給料はどうなるの?」


「雇用保険の給付に介護休業給付金というものがあり、
 最大93日、3回を限度に、休業開始時賃金日額の67%が
 従業員様に給付される制度がありますよ。」

社長
「そうなんだ。休むから有休か欠勤になると思っていたけど違うんだね。」


「ただし、
 〈1〉介護対象の家族が常時2週間以上の介護状態であること
 〈2〉介護休業開始前の2年間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が、
    12か月以上あること
 〈3〉契約期間の定めのある従業員は、介護休業開始予定日から93日を
    経過した日から6か月を経過する日までに契約期間満了にならないこと
 等の要件がありますので、具体的な手続の前には一度ご相談ください。」

社長
「心強いよ。
 じゃあ、具体的には相談を受けてからどのように社員へ対応したらいい?」


「まず、休業する2週間前までに従業員様から申し出をしてもらい、
 介護対象となるご家族様の状況や休業時期の意思を聞き、
 従業員様の立場や状況を尊重して、調整を速やかに行ってください。」

社長
「なるほど、その上で協心さんに相談したらいいかな?」


「そうですね。もし実際の対応に困った場合は、
 相談を受けた時点でご連絡をいただいても適切に対応させていただきます。」

社長
「頼りにしているよ。
 他に社員が介護で休業した場合に活用できるものはあるの?」


「あります。両立支援助成金の介護離職防止支援コースがあり、
 介護休業の取得時に28.5万円、復帰時に28.5万円が会社に支給される制度があります。
 また、介護休業まではいかなくても、ご家族様が介護を必要としている
 従業員様に対し、仕事と介護の両立のための柔軟な働き方をさせると
 28.5万円が会社に支給される制度もあります。」

社長
「それは知らなかった。その介護助成金はぜひ活用したいね。」


「ただし、この助成金も事前に介護休業に関して体制を整え、
 従業員に周知した上で、実際に介護休業等をする従業員様に面談して計画を策定し、
 実際に計画に沿った休業を取得させるといった段階が必要であるため、
 まずは従業員様から相談があった際に、一度ご連絡をください。」

社長
「分かった。
 介護休業給付金と介護離職防止支援コースの助成金があることは知れたから、
 社員が介護休業を取りたいといった時はそこに注意しながら対応し、
 後は協心さんに相談させてもらうよ。今日は良いこと知れた。ありがとう。」


「また、内容を問わず何なりとご連絡ください。」

いかがだったでしょうか?
介護人口は急増しており、少子高齢化や核家族化が主な増加の原因と言われ、
今や他人事ではなくなってきました。
それは、それぞれ家族を有する従業員を雇用する事業主にとっても同じことです。
 
まず、介護の相談を受けた場合には、協心にご相談いただき、誤った案内を従業員様へしないようにしていただけますと幸いです。

支店長コラム

今回は、
東京支店長によるコラム「スキルとスタンス」

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務時間要件の取扱いが変更になります」です。


https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0613.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf

現在、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社保適用除外となりますが、
令和4年10月1日以降は就業規則や雇用契約書などで契約の更新が明示されている等、
一定の要件を満たす場合は社保加入になります。
少々複雑なルール変更になりますので、一度は目を通しておくとよいでしょう。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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初めてのニュースレター執筆となりましたが、いかがでしたか?
読みづらい点が多々あったかと思いますが、
少しでも皆様におトクな情報が届いていれば幸いです。
情報発信を通して、私も皆様と一緒に学びを深めていければと思います。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。(福井)
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