こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。

この冬一番の寒波が到来し、厳しい寒さの日が続いています。

防寒対策のうえ、暖かくしてお過ごしくださいね。

 

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。

 


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース
  2. 「年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問」

  3. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  4. 「内定辞退を防ぐ、入社までのエンゲージメントUP施策」

  5. 3.ブログ
  6. 「実は賞与かも?年末年始手当とお盆手当」

  7. 4.支店長コラム
  8. 5. 労務Q&A
  9. 6.おすすめリーフレット

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

〓 年次有給休暇の取得義務にまつわるよくある質問 〓

 

2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員について、

付与された年休の日数のうち5日は会社が時季を指定するなどして取得させることが

義務となりました。

今回はこの年休の取得義務に関連し、よくある質問をとり上げます。

 

【内容】

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1.私傷病により休職している従業員の対応

 

2.育児休業中の従業員の対応

 

3.パートタイマーから正社員に転換した従業員の対応

 

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▼全文はこちらから

https://kyoshin.group/post-8851/

 

■参考リンク

厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

 

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 「内定辞退を防ぐ、入社までのエンゲージメントUP施策」

 

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日本の労働人口は、年々減少しています。

そのため、企業間で優秀な人材の取り合いが起きているのが事実です。

内定を出したものの、内定辞退が相次ぐなんて経験をされている企業も

少なくありません。

 

どうすれば、内定辞退を防ぐことができるのでしょうか?

今回は、内定辞退を防ぐために有効な手段であるエンゲージメントUPについてや、

そもそもエンゲージメントとは何か、についてご説明します。

 

↓↓ 動画はこちらから ↓↓

https://www.l-magazine.jp/watch/T6lXjWyf2w

 

ブログ ≫≫≫ 「実は賞与かも?年末年始手当とお盆手当」

年末年始が終わり、給与計算で年末年始手当を計算される事業所の方も

いらっしゃるのではないでしょうか?

年末年始手当についてのご相談事例をご紹介します。

 

社長
「年末年始、今年は特に忙しかったよ~。

こんなご時世だから余計にありがたいね。

従業員にも頑張ってもらったし。」

 


「お忙しいのは良いことですね。

確か、貴社の繁忙期は年末年始とお盆ですよね。」

 

社長
「そうそう。

それで今回から年末年始手当を従業員に支払いたいと思っていてね。

どうも年末年始手当という形にした方が、年末年始の頑張りが

分かりやすいらしく、従業員のやる気が上がるみたいで。」

 


「これまでは年末年始の労働分は通常の割増賃金の中に入っていましたよね?」

 

社長
「そうそう。

それを別にしたいと考えているんだが、何か気を付けることはあるかな?」

 


「分かりました。

ちなみにお盆もお盆手当という感じで支給されますか?」

 

社長
「そのつもりだけど・・。」

 


「分かりました。大きな注意点となるのですが、

年末年始手当とお盆手当は臨時的な手当となることで、

給与とは別になり、賞与扱いになります。」

 

社長
「え!そしたら、社会保険料や雇用保険料もかかるってこと?

人によっては何千円とかの少額なのに!?」

 


「はい。

なので、もしそれを避けたければ現状のままの方が良いかと思います。」

 

社長
「うーん。でもうちは別で賞与を夏と冬と出しているから

年末年始手当とお盆手当も賞与扱いになるなら年4回になるから

賞与の届出はいらないんじゃない?」

 


「確かに臨時的な支払が年4回以上ですと賞与扱いになりませんが、

性質が違うので別カウントになります。

なので、御社の場合これまでの年2回の賞与と年末年始手当とお盆手当の

4回賞与の届出が必要になります。」

 

社長
「それは困るなぁ・・。

従業員にとっても少額にもかかわらず社会保険料が別でかかるのは

良い気がしないよね。だけど、同じ年末年始期間分を割増賃金で支払うか、

手当として支払うかで社会保険料が変わってくるのは変な仕組みだね。」

 


「そうですね。今回の年末年始手当やお盆手当以外でも労働に対して

臨時的に支払われると見なされれば賞与扱いの対象になるので

お気を付けください。

また、就業規則上の取り扱いについても重要になりますので、

何か手当を増やされる際は就業規則も確認させていただきたいですね。」

 

社長
「手当の名前だけで賞与かどうか判断できないから

その時はまた相談させてもらうよ。」

 


「はい!いつでもお気軽にご相談ください。」

 

近年、年金事務所の調査で賞与扱いになりそうなものが指摘されているケースが

増えているそうです。会社として「手当」として支払った方が従業員に対して

手当の意味合いが伝わりやすい一面もありますが、それが賞与とみなされると

社会保険料が別途かかってきます。

 

臨時的な意味合いの手当を給与でお支払いされたい場合はご相談ください。

 

支店長コラム

今回は、

大阪支店長によるコラム 「ルーティン」

https://kyoshin.group/post-8855/

 

労務Q&A

Q:マイナンバーカード保険証では、保険者が変わった場合、

何か手続きが必要となりますか。

 

A:https://kyoshin.group/post-8859/

 

おすすめリーフレット

今回は、「トラック運転者の改善基準告示が改正されます!」です。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/001035028.pdf

 

自動車運転者の労働時間等の労働条件について、

令和4年12月23日付けで改正され、令和6年4月1日から改正内容が適用されます。

 

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編┃集┃後┃記┃
今年の初詣は、3日に京都の御金神社へ足を運びました。参拝に2時間待ちの
長蛇の列で、諦めて別の神社へお参りしました。小さなお社ですが有名なのです。
鳥居の前からだけ拝んできましたが、果たして効果はいかほどに…(寺西)
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