こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
暑過ぎず寒過ぎず、秋らしい過ごしやすい気候になってきましたね。
木々が赤や黄色に美しく染まるこの時期は、外を散歩する楽しみが増えそうです。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース
- 2. 無料オンラインセミナー開催のご案内
- 3. 最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
- 4.ブログ 「転勤があったときの36協定上の時間外通算のルール」
- 5.支店長コラム
- 6.おすすめ書式・リーフレット
「協会けんぽの被扶養者資格の再確認」
「育児休業の分割取得時の注意点」
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
〓 協会けんぽの被扶養者資格の再確認 〓
全国健康保険協会では、健康保険の被扶養者になっている人について、
毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。
今年度は10月下旬から11月上旬にかけて確認のための被扶養者状況リストが送付
されることになっており、今回は再確認の実施状況とその際の注意点をとり上げます。
【内容】
--------------------------------------------------------------------------
1.再確認の目的と2022年度実施の状況
健康保険の被扶養者は健康保険料を支払うことなく一定の保険給付を受けられるため、
要件に該当しない者が被扶養者となっていると、医療費および高齢者の医療費への
拠出金が不当に高くなり、保険料が増加することとなります。被扶養者資格の再確認は、
それを防止する目的で実施されています。
2.再確認時の注意点
再確認は協会けんぽから会社に送付されてくる状況リストに従い、被扶養者の
要件を満たしているかについて、書面や口頭で各被保険者(従業員)に対して
行います。
-------------------------------------------------------------------------
▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-9210/
■参考リンク(全国健康保険協会)
「事業主・加入者のみなさまへ『令和5年度被扶養者資格再確認について』」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
「事業主・加入者のみなさまへ『令和4年度被扶養者資格の再確認にご協力いただきありがとうございました』」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/20230606/
2◆◇ 無料オンラインセミナー開催のご案内 ◇◆
■ 協心セミナー
--------------------------------------------------------------------------
1.【60分でスッキリ!】男性育児休業をもっと身近に感じるセミナー
~法改正から1年。
‟男性育休あるある”を通じて、人事労務ご担当者のお悩み解消します~
【2023年11月7日(火)13:30~14:30 <WEB>】
↓↓ 詳細・申込はこちらから ↓↓
https://kyoshin.group/post-9199/
2.【Web開催】人材・組織に悩む経営者必見!人材が定着、組織が活性化し、
最速で売上2倍を目指す「最新ウェルビーイング経営」
【2023年11月10日(金)11:00~12:00 <WEB>】
↓↓ 詳細・申込はこちらから ↓↓
https://kyoshin.group/post-9213/
--------------------------------------------------------------------------
3最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫
■ 「育児休業の分割取得時の注意点」
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆◇
出産や育児はライフイベントの中でも会社からの協力が欠かせません。
2022年10月から育児休業に関する規定が変更されました。
従業員の育児に協力するためにも、また労使トラブルを起こさないためにも、
ポイントを押さえておく必要があります。
今回は出生時育児休業(産後パパ育休)制度について、
またそれに合わせた事業者がやるべきことについてお伝えします。
↓↓ 動画はこちらから ↓↓
https://www.l-magazine.jp/watch/rvyFEsN4jE
4ブログ ≫≫≫ 「転勤があったときの36協定上の時間外通算のルール」
36協定が新様式になってから数年が経ちましたが、上限規制などの
新しいルールについて実際の運用でふと疑問に思われることがあるかと思います。
今回は会社内で転勤があった場合における、36協定に準ずる「時間外の通算」の
取り扱いについてご紹介いたします。
担当者
「新しい店舗に11月から勤務する従業員がいて、
#VALUE!
年間の時間外の上限が異動になっても通算されるのか
ふと疑問に思っていまして・・」
私
「転勤があった場合の36協定の通算についてですね。
通算されるかどうかは36協定の各項目によって違うんですよ。」
担当者
「36協定って1ヶ月・1年の上限と1ヶ月100時間未満・
2~6ヶ月平均80時間未満の制限がありますよね。
それぞれ転勤時の取り扱いが違うってことですか?」
私
「そうですね。具体的にご説明します。」
担当者
「お願いします。」
私
「厚生労働省の通達に『〈1〉法第36条第4項に規定する限度時間及び
〈2〉同条第5項に規定する1年についての延長時間の上限は、
事業場における時間外・休日労働協定の内容を規制するものであり、
特定の労働者が転勤した場合は通算されない。』とあります。
〈1〉は1ヶ月の限度時間、〈2〉は1年の限度時間のことです。
なので、1ヶ月と1年の限度時間は通算しないということになります。」
担当者
「なるほど。」
私
「これに対して、『〈3〉同条第6項第2号及び第3号の時間数の上限は、
労働者個人の実労働時間を規制するものであり、特定の労働者が転勤した
場合は法第38条第1項の規定により通算して適用される。』とあります。
これは1ヶ月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間未満のルールのことです。
通達にもありますが、こちらは労働者個人の時間外労働を制御する
意味合いがあるので、通算されるということになります。」
担当者
「〈1〉と〈2〉は事業場に対する規制で〈3〉は労働者個人に対する規制なんですね!
そう考えると分かりやすいです。」
私
「おっしゃる通りです。」
担当者
「教えていただいた注意点を踏まえて転勤予定の社員の時間外を改めて確認します。
ありがとうございました。」
私
「はい。よろしくお願いいたします。
また何かございましたらご連絡ください。」
36協定の中には様々な規制が入っていますが、事業場で考えるのか、
労働者個人で考えるのかという視点はなかなか思い浮かばないですよね。
他にもちょっとした疑問にも協心はお答えしておりますので、
ふと疑問に思ったことがありましたらお気軽にご相談ください。
※参考:基発1228第15号 平成30年12月28日
https://www.mhlw.go.jp/content/000465759.pdf
5支店長コラム
今回は、
神戸支店長によるコラム 「アサーションと素直さ」
https://kyoshin.group/post-9234/
6おすすめ書式・リーフレット
今回のおすすめリーフレットは、
「業務改善助成金の制度が拡充されます!」と「令和5年度業務改善助成金のご案内」です。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140626.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001140627.pdf
2023年8月31日より拡充された、企業における賃金引上げを支援する
業務改善助成金の内容について紹介しています。
助成金制度は年度の途中に条件が変更になることもありますので、
助成金の利用を検討するタイミングで都度条件をチェックすることを
おすすめいたします。
編┃集┃後┃記┃
今年のプロ野球の日本シリーズは59年ぶりの関西ダービーということで、
ちょっとした話題になっていますね。個人的には関西ダービーが59年振り
ということより、昨年の日本シリーズからもう1年が経つという事実に
驚きを隠せずにいます。年々時間の流れが速くなっているような気がします。(福井)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
◆臨時休業のお知らせ◆
誠に勝手ながら、弊社の社内行事のため、
2023年10月30日(月)を終日休業とさせていただきます。
皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫
ホームページ: https://kyoshin.group/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin.group
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます