こんにちは。社会保険労務士法人協心の山村です。
夏最後の花火大会ラッシュも終わり、すっかり街は秋モードになりました。
過ごしやすい日が1日でもあると、次の季節を感じてワクワクしますね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース   「深夜業に従事する従業員に実施が必要な健康診断」
  2. 2.無料オンラインセミナー開催のご案内
  3. 3.メディア掲載のお知らせ
  4. 4.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  5.   「従業員の雇用形態を変更するときのポイント(前編)」

  6. 5.ブログ       「社会保険適用拡大前に!
              キャリアアップ助成金労働時間延長コースのご案内」
  7. 6.支店長コラム
  8. 7.おすすめトピック

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 深夜業に従事する従業員に実施が必要な健康診断 ●

企業が実施すべき主な健康診断には、雇入れ時の健康診断と定期健康診断があります。
そのほかに深夜業などの特定の業務に常時従事する従業員に対する健康診断があり、
配置替えの際と6ヶ月に1回、実施する必要があります。

【内容】
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1.特定業務従事者とは
  特定業務従事者の健康診断の対象者は、例えば多量の高熱物体を取り扱う業務
  及び著しく暑熱な場所における業務や、深夜業を含む業務などに従事する者で、
  労働安全衛生規則に定められています。

2.パートタイマーの健康診断
  短時間労働者(いわゆるパートタイマー)についても特定の要件を満たす場合は、
  雇入れ時の健康診断と定期健康診断を実施する必要があります。

3.パートタイマーが特定業務従事者に該当する場合
  2については、特定の要件に該当しない場合でも、特定業務に従事する際は
  特定業務従事者の健康診断を実施しなければなりません。
  対象となる従業員の範囲は誤りやすいため、留意しましょう。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8459/

■参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

無料オンラインセミナー開催のご案内 ≫≫≫

■ 【ウェビナー】
   外国人雇用の現状・技能実習制度のこれから
                 一般財団法人 多文化相互支援国際協会

 

  「人手不足を理由にこの10年で3倍以上、数にして100万人以上増加した外国人就労者。
   今まさに外国人共生社会の実現が求められている時代となって参りました。

 

   今回のセミナーでは、外国人雇用施策の中でも政府が
   本格的な見直しを表明している「技能実習」にフォーカスし、
   制度内容はもちろんトラブル等の実態も交えてお話しいたします。

 

   コロナの影響で技能実習への追加が送れていた
   化粧品製造職種についても、いよいよ動きが見え始めました。
   外国人雇用のこれからを考える上で大切な情報をお伝えさせて頂きますので、
   是非ともご参加ください。」

 

   2022年9月22日(木)10:00~12:00

 

   申込はこちら:https://ims.or.jp/seminar/20220922/

メディア掲載のお知らせ ≫≫≫

名古屋商工会議所の会報「那古野」に経営企画本部長吉村徳男の
インタビュー記事が掲載されました。
中小企業の労務管理の現状や課題、HRテックについて等をお話しています。
ぜひご覧ください!

 

https://kyoshin.group/post-8464/

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 従業員の雇用形態を変更するときのポイント(前編)

雇用形態とは、事業者と雇用者の間で交わされる雇用契約の採用種別のことで、
様々な種類があります。正社員のような正規雇用者もいれば、パート労働者や
アルバイトのような非正規雇用者もいます。
 
では、雇用契約期間中に雇用形態を変更することは可能なのでしょうか。
 
今回の前編では、雇用形態変更時の労使間の合意の重要性についてお伝えします!
(後編では、従業員の雇用形態を変更する場合の注意点を2点ご紹介しますので、
 そちらも是非ご覧ください!)

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ブログ ≫≫≫「社会保険適用拡大前に!キャリアアップ助成金労働時間延長コースのご案内」

いよいよ10月から常時100人を超える会社(特定適用事業所)の
社会保険適用拡大がスタートします。今回、特定適用事業所となる会社は、
一定の要件を満たす短時間労働者を10月1日付で社会保険に加入させないといけませんが、
特定適用事業所となる前に、労働条件を延長し社会保険に加入させた場合、
助成金を活用できるかもしれません。

 


「10月1日からいよいよ特定適用事業所となりますが、
 対象者への説明状況はいかがですか?」

担当者
「パート社員全員への説明が終わり、今後の働き方について意向確認
 をとっているのですが、数名『どうせ加入しないといけないのなら
 もっと働く』ということで、フルタイム勤務を希望しています。
 会社としても大歓迎なので、当社の〆日にあわせて、
9月16日付労働条件変更になる予定です」


「なるほど、それではフルタイムになられる方はその時点で、
 社会保険加入要件を満たすことになりますので9月16日付社会保険加入ですね。
 特に労働条件を変えないパート社員の方は、
10月1日の適用拡大のタイミングで社会保険加入です」

担当者
「そうですよね。まとめて10月1日の方がわかりやすいから、
 労働条件変更日を10月1日にしようかという案も出ているのですが…」


「最終的にはご本人と会社で決めていただくことですが、
 9月16日から社会保険に加入した場合、助成金の対象となるかもしれません」

担当者
「へー。それは興味があります。どういう助成金ですか?」


「『キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長コース』
 という助成金で、社会保険に加入していない従業員の
 週所定労働時間を3時間以上延長し、新たに社会保険に加入させた場合、
 1人あたり22万5,000円の助成が受けられます。
 3時間以上というのは、原則として社会保険加入前6か月の
 週平均実労働時間と、加入後6か月の週所定労働時間を比較します」

担当者
「実労働と所定を比較するのですか?」


「はい、社会保険加入前後を『残業も含めた実労働時間』と
 『所定労働時間』で比較するというところがポイントです。
 もともと実態が加入要件を満たす労働時間の人を加入させておらず、
 新たに社会保険に加入させてもこの助成金の対象とはなりません」

担当者
「なるほど」


「必要書類も少なく、就業規則等も必要ありませんので、
 該当者がいれば、比較的申請しやすい助成金です」

担当者
「ちなみに、10月1日付の労働条件変更で社会保険加入では、
 対象にはならないのですか?」


「はい。この助成金は、社会保険加入対象ではない人の労働時間を
 延長させて、社会保険に加入させることが大前提です。
 10月1日以降だと御社は特定適用事業所になっているので、
 労働時間を延長する・しない、に関係なくそもそも社会保険加入対象者です。
 助成金の対象にはできません」

担当者
「特定適用事業所になる前だったら、労働条件延長することで
 社会保険加入要件を満たすけど、特定適用事業所になった後だと、
 労働条件を延長しなくても、そもそも社会保険に加入しないといけないので、
 助成金は対象外ということですね」


「おっしゃる通りです」

担当者
「それでは、当初の予定通り9月16日労働条件変更で進めたいと思います。
 助成金についても申請する方向でお願いできますか?」


「かしこまりました。それでは申請できるかどうか
 具体的に要件確認していきましょう!」

 

キャリアアップ助成金の「労働時間延長コース」は、上記のような
特定適用事業所となる会社以外でも、もちろん該当すれば申請可能です。
社会保険未加入のパート、アルバイトの労働時間を延長される場合は、
是非、本助成金活用をあわせてご検討ください。

 

※参考(厚生労働省)
社会保険適用拡大特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/guidebook/
令和4年度キャリアアップ助成金のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923177.pdf

 

支店長コラム

今回は、
大阪支店長によるコラム「理系は就職に有利?」

 

おすすめトピック

今回のおすすめトピックは、
「10月以降の雇用調整助成金の特例措置 政府が方針を表明」です。


https://kyoshin.group/post-8453/

雇用調整助成金について、11月末まで延長が発表されました。
また、上限額の引き下げも行われています。
対象となる事業は、変更点を確認しておきましょう。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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季節もののマクドナルドに弱いです。先日も発売日早々に月見バーガーを
買いに行き、ちゃっかり新作のこく旨すき焼き月見を頬張りました。
寒い季節のグラコロをめがけて今年も駆け抜けたいです。(山村)
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