こんにちは。社会保険労務士法人協心の松村です。
気付けば10月、時が経つのは本当に早いものですね。
年末に向けて、慌ただしくなる方も多くいらっしゃると思いますが、
共に乗り越えていきましょう。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き」
  2. 2.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  3.   「2022年10月に雇用保険料率が引き上げ!計算方法や変更点を解説!」

  4. 3.ブログ       「短時間労働者の算定基礎届」
  5. 4.支店長コラム
  6. 5.おすすめ書式・リーフレット

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 就業規則を変更した際の届出に係る適切な手続き ●

就業規則、賃金規程や育児・介護休業規程などを変更した際、
労働基準監督署へ届け出る必要があります。

【内容】
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1.就業規則を変更した際の意見聴取
  従業員数10名以上の事業所で、就業規則を変更した際には、 全従業員の過半数の
代表者の意見を聴き、所轄の労働基準監督署へ届出を行う必要があります。

2.パートタイム就業規則の意見聴取
  正社員とパートタイマーの就業規則を別に作成しており、パートタイム就業規則を
変更し届出を行う際には、正社員の就業規則と同様に、過半数代表者の意見を
聴くことになっています。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8504/

■参考リンク
厚生労働省「「36協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf

最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 2022年10月に雇用保険料率が引き上げ!計算方法や変更点を解説!

労働者の生活や雇用の安定、また就職促進等のために雇用保険制度があります。
雇用保険制度を支えているのは、労働者と事業主がそれぞれ負担する雇用保険料です。
その保険料算出に用いる雇用保険料率が、2022年10月から引き上げられることになりました。
 
今回は、雇用保険料の計算方法や変更点について解説していきます。

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ブログ ≫≫≫「短時間労働者の算定基礎届」

2022年10月から、社会保険の適用拡大が始まりました。
今回の適用拡大では、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の事業所が対象となり、
パートやアルバイトの方が加入するというケースも多く見られたのではないでしょうか。
 
対象事業所の社長から、今回の適用で社会保険に加入される方の
算定基礎届の扱いについて質問がありました。

 

社長
「10月支給のお給与は社会保険料が変わるんだったね?」


「はい、御社は末締めの翌10日支給、社会保険料は翌月徴収なので、
 10月支給分から算定基礎届の結果が反映されて社会保険料が徴収されます。」

社長
「そうか、やっとなんとなく一連の流れが分かってきたよ。
 ところで、少し気が早いんだけどさ、今回10月から社会保険の適用拡大に伴って
 社会保険に加入するパートさんたちがいるんだけど、
 この方たちは算定基礎届ってどうなるの?」


「扱いが気になるところですよね。
 まずは、通常の算定基礎届の取り扱いルールから確認しましょう。
 毎年、4・5・6月支給分のお給与を基に、
 その年の9月から次の年の8月までの社会保険料が決まります。」

社長
「定時決定だね。」


「そうです。その際、正社員であれば、4・5・6月の3ヶ月間の
 支払基礎日数(賃金や報酬の支払対象の労働日数)が17日以上の場合、
 各月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。」

社長
「ふむふむ。」


「また、社会保険に加入している方のうち、正社員の3分の4以上の
 所定労働日数と時間で働く方を短時間就労者といいますが、
 短時間就労者の場合は、支払基礎日数が17日以上の月がある場合は、
 正社員と同様に標準報酬月額を決定します。」

社長
「へえ~、正社員と同じなんだ。」


「いえ、少しだけ違います。
 3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、
 3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を
 報酬月額として標準報酬月額を決定します。」

社長
「やっぱり違うんだ、ということは、今回対象になった方たちも・・・?」


「今回の対象での加入の方は、短時間労働者といいますが、
 この方達については支払基礎日数が11日以上あるかどうかで考えていきます。」

社長
「なるほど。そしたら4・5・6月のそれぞれを11日以上働いていたら
 その合計金額を3で割るということだね?」


「そうです。ただ、定時決定には今お伝えした以外にも
 場合に応じてルールが存在します。」

社長
「ええ!細かいルールが沢山あって覚えられそうにないな。」


「そういう時こそ、私たちに力にならせてください。」

社長
「従業員からもいただく、大切な保険料だものね。
また分からないことがあったら教えてね。」


「もちろんです。」

 
今回の社会保険適用拡大によって、加入対象者が増え、
今後も社会保険に加入するパートやアルバイトの方が増えることと思います。
適用拡大は2024年にも予定されており、厚生年金加入者の被保険者数が
51人以上の事業所が対象となります。
事前の準備や加入後に備えて、情報をしっかり整理しておきましょう。
 
※参考(日本年金機構)
定時決定(算定基礎届)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

 

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム「無意識の悪意」

 

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」です。


https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000996750.pdf

令和4年10月3日に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました。
副業・兼業の際の労働時間管理や健康管理等について示したものですので、
副業・兼業を進めるにあたり、ぜひご活用ください。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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亡くなった祖母は生前に「ギャンブルだけはしたらあかん」とよく言っていました。
その言葉の影響もあり、私は生まれて一度も賭けごとをしたことがありません。
幼少時に何度も言われたことには、抗えない力のようなものがあるように思います。(松村)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫

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