こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
緊急事態宣言が発令される中、ゴールデンウイークが始まった企業も多いでしょう。
大型連休の方は自宅で過ごす楽しみを見つけてくださいね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「健康診断実施後に会社が行うべき対応」
  2. 2.ブログ    「休業手当と平均賃金」
  3. 3.支店長コラム
  4. 4.トピックス   「新型コロナウイルス 企業向けQ&A(4月24日時点版)」
  5. 5.トピックス   「雇用調整助成金 最新情報」
  6. 6.トピックス   「新型コロナウイルスの影響により納付困難となった保険料の猶予」
  7. 7.おすすめ書式・リーフレット

1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 健康診断実施後に会社が行うべき対応 ●

会社は、原則として従業員に年1回の定期健康診断を実施することが
義務付けられています。定期健康診断の実施後の流れと会社が対応すべき
ことについてとりあげました。

【内容の一部】
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1.健康診断実施後の流れ
  健康診断の結果の中で、異常の所見があると診断された従業員については、
  健診日から3ヶ月以内に、会社が医師等から健康を維持するのに必要な
  措置を意見聴取することが義務付けられています。

2.医師の意見聴取の実施状況
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_6297

■参考リンク
厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/100331-1.html

厚生労働省「平成24年 労働者健康状況調査」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/h24-46-50.html

ブログ ≫≫≫「休業手当と平均賃金」

新型コロナウィルスが猛威を振るい世界が混乱状況にある中、事業継続に不安を抱えている方も多いと思います。やむを得ず休業される場合は少しでも多くの企業が雇用調整助成金を活用できればと思いますが、まず休業手当の計算で戸惑う事業所も多いようです。

社長
「えらいことになっとんな!キタ(梅田)もミナミ(難波)も誰もおらんで。ほんま。治まるかいな。」


「全くです。この先どうなっていくのか、私もなかなか想像し難いです。御社はご状況いかがですか?」

社長
「せやねん。もうとにかく人がおらんからな。お客さんも入らんし、そもそも出勤してもらうのも心配やしな。社員には休んでもらおう思て、やりくり考えとんねんけど、休業中の給料てのは、ほんま厳しいなぁ。」


「なるほど。休業手当のことですね。では、ぜひ助成金を活用されてみてはいかがでしょうか。」

社長
「おぅ!休業手当を補助してくれる言うやつな。それな、聞こう思ててん。あれ、賃金の平均の6割やなんや言うて、そのとおり支給せなんやろ。計算がややこしいな。最初からつまずいとるわ。」


「平均賃金と休業手当ですね。休業手当は労働基準法第26条、休業手当に定められているとおり、平均賃金の6割以上を支給しなくてはなりません。また、平均賃金は同じく労働基準法第12条、平均賃金の定めに従い計算された金額で計算する必要がございます。雇用調整助成金に関しても、このように法律に従った支給であることが要件の一つであります。」

社長
「なるほどな~。そらまぁ好きに計算した額ではアカンわな。ん?待てよ。以上ってことは6割でなくてもええのか?…いや、厳しい状況やし多く支給したいけどな。会社がなくなったら元も子もないしな。6割で支給するわ。」


「承知しました。ではその平均賃金の求め方ですが、まず直近3か月にお支払いいただいた給与の支給合計、つまり保険、税金関係控除前の額を合計してください。」

社長
「通勤手当も残業代も入れる?」


「はい。基本的に全て対象となります。次に、これを3か月の暦日で割ってください。ここをよく3で割ってしまう方が多いのですが、正しくは3か月の暦日です。つまり、2,3,4月の3か月ですと、今年はうるう年でしたので29日+31日+30日の90日で割ります。」

社長
「月の平均やなくて、日割り額の平均を出す言うことか。」


「その通りです。これに6割を掛けていただいた額が休業1日あたりの最低休業手当額となります。」

社長
「う~ん。せやけど暦日で割ってたら、時給者なんかめちゃめちゃ少ななるちゃうん?うち時給者多いしな~あまりに少なすぎるのは申し訳ないで…」


「そうなんです!なので、時給者、日給者、その他、歩合の方等は最低保障という定めがありまして、直近3か月の支給合計を3か月の実労働日数で割った額の6割が最低保障となります。その額の6割と暦日で割った額の6割の多い方が、最低休業手当額となります。」

社長
「なるほど。ほなまぁ、言うてもそこまで出ぇへん言うことやなぁ。せやったら満額出したげた方がえぇかな。」


「そうですね。計算いただきましたら確認させていただきますので、ぜひお声掛けください。厳しい状況ですが、全力でサポートさせていただきますので、ともに乗り切りましょう!」

平均賃金の計算について、暦日数で割った際にでた銭未満の端数は切り捨てて問題ありませんが、6割を掛けた際に出た端数については50銭未満は切り捨て、50銭以上は切上げで計算します。

※参考:
労働基準法ワンポイント解説(平均賃金)大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf

支店長コラム

今回は、福岡支店長によるコラム 「先を見据える」

トピックス ≪新型コロナウイルス 企業向けQ&A≫

◆新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)令和2年4月24日時点版https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

トピックス ≪雇用調整助成金 最新情報≫

◆厚生労働省より特例措置の更なる拡大を今後行うとの発表がありました。
 (令和2年4月25日発表)

 ◇拡充1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
 ◇拡充2.1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
 ◇適用日:令和2年4月8日以降の休業等に遡及

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf

本特例措置の詳細については、5月上旬頃を目途に発表されますので、お問い合わせは、もうしばらくお待ちください。

◆雇用調整助成金FAQ(4月24日現在版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

トピックス ≪新型コロナの影響により納付困難となった保険料の猶予≫

◆厚生年金保険料等の納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が一時的に困難となり猶予制度をご利用する場合の当面の取扱い
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1299.pdf

◆労働保険料等の納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1291.pdf

おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめは、パンフレット
「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」です。

https://www.gazou-data.com/contents_share/207/150/nlb1261.pdf

2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。
企業に求めるハラスメント対策について、詳しく解説したリーフレットです。

編┃集┃後┃記┃
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ビフォーコロナ、アフターコロナ、ウィズコロナといった言葉が生まれました。
ウィズコロナ…なんと嫌な言葉でしょう。誰にとっても辛過ぎる現実ですが、
働き方やライフスタイルの変化にどのように適用していくのか、考えるきっかけとなりました。
(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫

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