こんにちは。社会保険労務士法人協心の水間です。
今週はお盆休みの方も多いでしょうか。稀に涼しい日や時間帯があるものの、
猛暑が続いていますね。8月も後半に入りましたが、良い夏となりますように。
それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。
<今回号のコンテンツ>
- 1.人事ニュース 「外国人労働者が出国時に受け取ることのできる公的年金の脱退一時金」
- 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
- 3.ブログ 「年次有給休暇の時季指定」
- 4.支店長コラム
- 5.労務Q&A
1要チェック! 人事ニュース ≫≫≫
● 外国人労働者が出国時に受け取ることのできる公的年金の脱退一時金 ●
★脱退一時金とは
日本に住む外国人労働者が国民年金や厚生年金に加入したものの、短期間で資格喪失し日本から出国する場合があります。その際に年金保険料が掛け捨てになることを防ぐため、一定の要件を満たす場合には加入期間に応じて一時金を請求することができる仕組みを指します。
【内容の一部】
--------------------------------------------------------------------------
1.脱退一時金の支給要件
(1)日本国籍を有していないこと
(2)国民年金または厚生年金の被保険者期間の月数が6ヶ月以上あること
(3)日本に住所を有していないこと
(4)年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないこと
2.出国前に請求が可能となった脱退一時金の手続き
--------------------------------------------------------------------------
▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5055
2人事・経営セミナー開催のお知らせ
■ 神戸 「【大好評!】働き方改革待ったなし!
中小企業向け厳選"就業規則"でトラブル回避セミナー」
>>> ~大人材難時代にこそ成長していく"いい会社"はここが違う~
--------------------------------------------------------------------------
◇日 時 平成30年8月28日(火) 14:00 ~16:30(受付 13:30~)
◇会 場 神戸国際会館 セミナーハウス702号室
◇受 講 費 無料
◇詳 細 http://kyoshin2022.kir.jp/wp/seminar_2018082801/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3ブログ ≫≫≫ 「年次有給休暇の時季指定」
平成30年6月29日、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。罰則付きの時間外労働の上限規制や、同一労働同一賃金、高度プロフェッショナル制度等は連日テレビ等で報道され、その注目度の高さがうかがえます。
今回は、中小企業であっても平成31年4月1日より対応が必要とされる
「年次有給休暇の時季指定」について確認してまいりましょう。
担当者
「具体的な対応を検討する前に、今回の改正ポイントを教えてほしいんだけど?」
私
「まずは、年休付与日数10日以上の労働者が対象であること。つまり、パート従業員であってもフルタイムで働く人は当然、フルタイムでない方でも、勤続年数が長くなれば対象となる方がでてきます。」
担当者
「うちにはいろんな働き方の人がいるからなあ。気をつけなくちゃいけないね。」
私
「それから、年5日の有給休暇の時季指定ですが、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分についてはその指定の必要はないのもポイントです。」
担当者
「有給休暇の取得率が個人によって差があるから、人によっては会社が指定する必要もないわけだ。しかし、そうなると指定するタイミングや基準が難しそうだな…」
私
「そうですね。あとは、基準日(年休付与日)から1年以内に指定、といったところです。御社は確か入社日を基準で年休を付与しているとお聞きしていますので、それぞれの従業員毎に管理する必要がありますね。」
担当者
「たしか以前、基準日と統一する一斉付与について勧められたことがあったけど、管理のしやすさ、という面で効果が高そうだな。じゃあ、今度はウチの現状を踏まえて、この改正への対応はどうしたらいいかなあ。」
私
「そうですね、まずは現状把握でしょうか。年間の取得日数は多い人と少ない人でどの程度差があるのでしょうか?」
担当者
「多い人は何だかんだで毎月1日は取得できているのに、1日もとらずに毎年保有年休日数40日っていうのもいっぱいいるよ。」
私
「確かに差が大きいですね。所属部署によって有給休暇の取得のし易さ・し難さが影響している可能性もありますね。」
担当者
「そうなんだよ、割とパート従業員の方が取得率が高いかな。正社員になると、周りが休んでないのに、休みがとりにくいっていう妙な雰囲気が蔓延しているみたいなんだ。ま、自分を含め、だけどね。」
私
「なるほど、それでは、取得しやすさを求めるなら取得奨励日を設けてみてはいかがでしょう?それか、義務として取得させるなら個人別付与による計画年休付与制度、の導入を検討されてはいかがでしょうか?」
担当者
「有給休暇取得奨励については既に実施済みなんだよね…。個人別付与なら既に10日有休取っているひとにも受け入れられやすいかも。導入するにはどうしたらいいのかな?」
私
「まずは就業規則に計画年休に関する根拠規定を設ける事。これは以前私共で改定した就業規則に条文を盛り込み済みです。ですので、あとは労使協定を締結する必要があります。」
担当者
「労使協定には何を決めていく必要があるの?」
私
「計画的付与の対象者や、対象となる年次有給休暇の日数等を盛り込みます。基準日がバラバラであれば、労使協定締結時点で保有年次有給休暇日数が一定日数以下である場合もあるでしょうから、その場合についてどう取り扱うのかも予め労使協定で決めておく必要がありますね。」
担当者
「おっと、なんだか急に難しい話になってきたぞ。もう少し詳しく話を聞きたいから、一度会って説明をしてもらえないかな?」
私
「はい、喜んでお伺いいたします。」
年次有給休暇の計画付与に関する労使協定については、上記の内容の他、計画的付与の具体的な方法、対象となる年次有給休暇を持たない者の扱いを定めるほか、万が一に備え、突発的・臨時的なやむを得ない事情に限定した計画的付与日を変更する場合の手続き手順を盛り込んでおくとよいでしょう
なお、実務的な問題として、多くの会社で年次有給休暇の消化を繰越年度分から消化すると定めているケースがあります。この場合、本改正が、基準日(年休付与日)から1年以内に指定することが義務付けられていることに対し、繰越年度分から5日消化させることで義務を果たしたといえるのかどうか、現時点では明らかにされていません。
この問題点については施行日が近づくにつれて、通達やQ&Aが厚生労働省から発表されることが想定されます。
※参考:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」概要(厚生労働省)
http://www.kantei.go.jp/jp/content/20180706gaiyou.pdf
4支店長コラム
5労務Q&A
Q.外国人労働者が出国時に受け取ることのできる公的年金の脱退一時金の支給額は?
A.最後に保険料を納付した月が属する年度と、保険料納付済月数に応じて支給額が決定します。
━┛━┛━┛━┛
今日の六曜は「赤口(しゃっこう、しゃっく)」ですね。仏滅に次いで凶日と
される日ですが、正午の前後1時間に限り「吉」となるそうです。恥ずかしながら、
六曜や祝日などの淵源や意味について、深く考えたことがありませんでした。
日々、少しずつ教養を身に付け、充実した日々を送りたいと思います。(水間)
━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…━‥‥━…━…
発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫
ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/
ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp
配信停止 → %url/http:out:stop%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※記事の無断転載を禁じます