こんにちは。社会保険労務士法人協心の寺西です。
まだ風は冷たいですが日差しの力強さが増し、寒さも和らぎました。
桜の開花予想によれば、1ヶ月後には各地で春を感じられそうです。
花粉症の方は早めの予防をなさってくださいね。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.人事ニュース 「従業員が退職するときの申出時期と年休の取得」
  2. 2.人事・経営セミナー開催のお知らせ
  3. 3.ブログ 「副業希望の方が面接に来られたら」
  4. 4.労務Q&A

 

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● 従業員が退職するときの申出時期と年休の取得 ●

2019年4月より年次有給休暇の取得義務化が開始することにより、年休への
関心が高まっていますね。退職時の年休の取り扱いについて、対応に困ることも
多いのではないでしょうか。改めて確認しておきましょう。

【内容の一部】
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1.退職の申出時期
退職に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です。民法の規定を
そのまま定めていることもありますが、後任者の選定や引継ぎ等の期間も
考慮の上、会社として必要な期間を就業規則に定めることを検討しましょう。

2.退職時の年休取得
退職時には従業員から残っている年休をまとめてとりたい、年休が消化できない
ため会社の休日に取得したい、という申出が会社に寄せられることがあります。
その対策、対応についてご紹介します。
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▼全文はこちらから
http://contents.kyoshin.group/view.php?page=news_contents_5515

※参考
大阪労働局「退職・解雇・雇止め」
東京労働局「年次有給休暇関係」
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

人事・経営セミナー開催のお知らせ

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ブログ ≫≫≫ 「副業希望の方が面接に来られたら」

先日、製造業(社員20名程)の社長から本業を持っている方の採用に関する相談のお電話を頂きました。

社長
「採用しようか迷ってる子がおってね、他で本業で働いてるとこがあって、うちでは副業としてアルバイトで働きたいって話しなんやけど、何か気を付けなあかん事とかあるかな?」


「本業ではどれくらい働いていらっしゃるか、お聞きになられましたか?」

社長
「一日7~8時間で週5って確か言ってたよ。夜から朝方まで工場で働いてんねんて。」


「既にほぼフルタイムで働いていらっしゃるんですね。う~ん。
二つの会社で働いた場合、通算で8時間を超えると一般の従業員と同じようにそれ以降割増賃金を支給しなければならないんです。
例えば、本業で7時間働いた後に御社に出勤なさいますと、出勤してから1時間は通常賃金で、それ以降は1.25倍の賃金を支給することになりますよ。」

社長
「え!?そうなん?
それやったら本業で8時間仕事してからうちに出勤してきた日は、うちでは最初から1.25倍の時給払わなあかんくなるってこと?」


「はい。そうなります。」

社長
「そんなん最初っから人件費1.25倍かかるものとして雇わなあかんやん。え~予定より高なるな~。」


「あと御社の三六協定で残業時間は月45時間までとなってますので、御社で働けるのは大体ひと月45時間くらいになりますね。」

社長
「あ、そうか!うちで働いてる時間はほぼ残業ってことになるからか。
面接で普通に1日8時間勤務として話ししちゃったわ。
思いもよらんかったことばっかりや。」


「本業で7,8時間働いた後に御社で働いて、体力的に大丈夫なのかなっていう心配もありますね。
毎日疲れた状態で仕事してると、事故にも繋がりかねませんし。」

社長
「そうやんなぁ。僕も『しんどいんちゃう?』って聞いてんけど本人が『大丈夫です』って言うもんやから、まぁそうなんかと思っててんけど、やっぱりどう考えてもしんどいよな。
機械とか使ってる時にケガされてもかなわんしね。時給も高なるし、仕事も短時間しか入ってもらわれへんし、体力的な面も心配やし今回は止めとくわ。」


「そうですね。
本業とのバランスが上手く取れると副業は利点も多いんですけどね。
副業を始めようとする人が最近増えてきて、これからも面接に来られることがあると思いますけど、本業のワークスタイルによっては御社で採用いただける方もいらっしゃるかもしれないので、また同じようなことがございましたらご連絡くださいませ。」

社長
「うん、そうするわ。いつもありがとうね。
どこの会社も人手不足やん?だから良いなと思う人が来たら取り敢えず採用しとこうって思ってしまうけど、うちにはこうやって取り敢えず採用前に確認だけしとこうって思って気軽に電話できるとこがあって助かるわ。」


「そう言っていただけるとわたしも嬉しいです。」

社長
「ところでこないだチラッと話してくれてたハローワークのリクエスト制度とかゆうのん、あれは反応どうなん?」


「つい先日、ちょうど申込に行ってきたんですけどね。」

副業や兼業は、会社にとっても働く人にとっても色々なメリットがあります。
導入の際には、現行の法令のもとでどういう点に留意すべきか確認しましょう。

※参考:副業・兼業(厚生労働省)

労務Q&A

Q.単身赴任者が休日に帰宅する際の旅費は非課税?

A.職務遂行上の理由による帰宅でない場合は、実費精算であっても給与等として課税されます。

編┃集┃後┃記┃
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社内研修で別府に行って来ました。全支店のベテランから新人まで、法人の経営
状況や方針を共有し、お互いを知り、同じ方向を向くための貴重な時間ですね。
部屋割りや車割りがくじ引きで、旅の仲間は運任せ的なのも面白い旅でした。(寺西)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・兵庫・福岡≫ホームページ: http://kyoshin2022.kir.jp/wp/ご感想・お問い合わせ → news@kyoshin2022.kir.jp
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