こんにちは。社会保険労務士法人協心の福井です。
気が付けば8月も下旬を迎えましたが、まだまだジメジメした暑さは続きそうです。
この暑さを活かして、あえて9月に海に行ってみるのもいいなと思う今日この頃です。

それでは「ヒトの芽コトの芽」はじまりです。


<今回号のコンテンツ>

  1. 1.兵庫支店移転のお知らせ
  2. 2.人事ニュース   「アルコールチェックの義務化と直行・直帰時等の取扱い」
  3. 3.無料オンラインセミナー開催のご案内
  4. 4.最新情報 丸わかり!動画コンテンツ
  5.   「3か月のフレックスタイム制は導入すべき?メリットとデメリット」

  6. 5.ブログ       「奥が深い最低賃金」
  7. 6.支店長コラム
  8. 7.旬な話題を深堀り!スペシャルトピックス(メルマガ限定)
  9. 8.おすすめ書式・リーフレット

兵庫支店移転のお知らせ

令和4年8月22日より事務所を移転いたしましたのでご案内申し上げます。
また移転に伴い、支店名を「神戸支店」に改称する運びとなりました。
住所・電話番号ともに変更となりますので、よろしくお願いいたします。


https://kyoshin.group/post-8410/

要チェック! 人事ニュース ≫≫≫

● アルコールチェックの義務化と直行・直帰時等の取扱い ●

2022年4月より、業務上、自動車を使用する一定の企業に
運転前後のアルコールチェックの実施が義務付けられました。
10月からは、このアルコールチェックをアルコール検知器により行うことに
なっていましたが、検知器の供給状況等から、この10月の施行は当分の間
見送られる予定です。

【内容】
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1.4月より義務化されたアルコールチェック
 2022年4月から酒気帯びの有無の確認と記録の保存が義務化されました。
  10月からは酒気帯びの確認を検知器を用いて行うこととなっていましたが、
  検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、義務化に係る規定を適用しない
  こととする内閣府令案が示されています。

2.直行・直帰等の取扱い
  アルコールチェックの運用にあたり、直行・直帰や出張で社有車を
  使用する場合は、対面による酒気帯び確認に準ずる方法で実施する
  ことになっています。
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▼全文はこちらから
https://kyoshin.group/post-8430/

■参考リンク
警察庁「安全運転管理者の業務の拡充」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html

無料オンラインセミナー開催のご案内

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最新情報 丸わかり! 動画コンテンツ ≫≫≫

■ 3か月のフレックスタイム制は導入すべき?メリットとデメリット

フレックスタイム制の清算期間の上限が1か月から3か月に延長されました。
今まで通り1か月までの期間で清算しても問題がない中で、
3か月のフレックスタイム制を導入するメリットとデメリットは何なのでしょうか。
 
動画では、3か月のフレックスタイム制の
メリット・デメリットについて解説いたします。

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ブログ ≫≫≫「奥が深い最低賃金」

令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大による経済・雇用への影響等を
踏まえて据え置き。令和3年度は10月1日より各都道府県、随時改定。
そしてついに令和4年度も最低賃金の答申がなされました。
今年度はなんと、昨今の物価高騰の影響もあり、全国平均異例の31円アップ。
昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となっております。

 

最低賃金に関する相談はこの時季毎年増加しますが、
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、質問内容も多様な働き方改革に
関したものとなってきました。

 

社長
「最賃アップのニュース見たよ!今年も上がったね。」


「報道されていましたね。
 今年は新型コロナウイルス感染症と物価高騰が相反する影響で
 例年並みかと思いましたが、まさかの全国平均31円アップとは・・・」

社長
「まぁ、毎回言ってる気がするけど、世帯収入のメインとなる従業員は
 基本月給だし、それなりの支給がある訳だから31円あがったところで
 時給換算しても昇給する訳じゃないしあまり意味ないよね。
 一方、うちでもパートさんにはたくさん頑張ってもらってるけど、
 パートさんは扶養内で働きたい人が多い訳で、
 時給が上がると入ってもらう時間も必然的に減ってしまって
 会社としては困るし、本人も年収は変わらない訳だから、
 誰のための上昇かなって思うよね・・・」


「そうですね。
 賃金の上昇については経済的に見ても必要な措置ではありますが、
 実際は単純に昇給して助かる方もいれば、同時に年収を考えて
 調整される方もいらっしゃるのが現状で・・・」

社長
「6月には早急に全国加重平均1,000円以上を目指す!
 なんて、閣議決定してたしね。」


「なんというか、上がるに越したことはないですが、
 最低賃金改定に加えて給与所得控除額の引き上げだったり、
 扶養範囲の見直しだったり、包括的な対策が必要かと思いますけどね・・・」

社長
「いや。全く・・・
 そうそう。それはそうと、ちょうど聞きたいことがあるんだった。」


「なんでしょう!?」

社長
「うち本社は東京じゃない?今度、新しく雇った方を千葉と茨城に派遣する
 ことになるんだけど、彼らはどこの都道府県の最低賃金になるのかな?
 今まで他県への派遣はなかったんだよね。」


「なるほど。それは、千葉・茨城の最低賃金がそれぞれ適用されますので、
 上回っていれば問題ないですね。最低賃金は原則実際に勤務される
 都道府県のものが適用となります。」

社長
「なるほどね。まぁ東京勤務組と同じにしようとは思ってたんだけど。
 聞いといてよかった。あぁそうそう。もう1コ特殊なパターンがあった。」


「なんでしょう!?」

社長
「従業員が1人、親御さんの介護で奈良の実家に帰ることになってね。
 で、うちテレワーク始めてるじゃない!?だから、できないことないから
 奈良のご実家でテレワーク勤務させようと思うんだよ。特に無期限で。」


「それはすごいですね!まぁ御社は先日テレワーク勤務規程も
 整備されたところですし、問題ないですね。」

社長
「で、まさかこの場合、さっきの話だと、原則実際に勤務する都道府県てことは
 奈良の最低賃金を上回っていればいい訳!?」


「まさに『原則』とお伝えしたのはそこなんです!
 これこそが例外のうちの一つで、テレワークを行う場合は、
 その勤務場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場が
 ある都道府県。つまり御社の場合は東京の最低賃金が適用されるんです。」

社長
「なるほど。よくできてるわ。まぁでもこれが奈良の最低賃金でO.K.なら
 みんなそうしてるよね・・・ワーケーションももっと流行るかもね。」


「そうですね!ちなみにその逆も然り。
 もし、御社に奈良支店があったとして、奈良支店所属の方が東京の自宅で
 在宅される場合、かなり物価事情が厳しいかとは思いますが、
 奈良の最低賃金を上回っていれば問題ありません。」

社長
「う~ん。それはそれで厳しいな・・・」

 

働き方の多様化。特にテレワークの普及により最低賃金面でも特殊な事例が
増えてきました。原則は勤務地の最低賃金が適用となりますが、
テレワークの場合、その者が在籍する事業場の所在地の最低賃金が適用となります。
なお、派遣先の変更、転勤、テレワーク等で勤務地が変更となった場合でも、
職務・職責等が同じである場合、勤務地の変更だけを理由に現状の給与を
減額することはできませんのでご注意ください。

 

※参考(厚生労働省)
最低賃金特設サイト よくあるご質問
https://pc.saiteichingin.info/faq/page_faq_01.html
テレワーク総合ポータルサイト Q&A
https://telework.mhlw.go.jp/qa/qa1-03/

 

支店長コラム

今回は、
福岡支店長によるコラム「カラーバス効果」

 

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おすすめ書式・リーフレット

今回のおすすめリーフレットは、
「高校生等を使用する事業所の皆さんへ」です。


https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、
リーフレットが新しくなっております。これを機に、改めて年少者(未成年者)の
雇用ルールを確認しておくとよいかもしれません。

 
 

編┃集┃後┃記┃
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皆さま、この夏、高校野球はご覧になりましたか?
毎年、色々な思いを持って戦う選手や応援団を見ると胸が熱くなります。
私もあのような真っすぐな熱さを持って今を生きられているか、考えさせられます。
(福井)
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発行元:社会保険労務士法人 協心 ≪東京・大阪・神戸・福岡≫

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