Q.賃金のデジタル払いはいつから可能になるのでしょうか。
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A.
(1)令和5年4月1日から、資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請を行うことができます。
(2)申請を受け付けた後、厚生労働省で審査を行い、基準を満たしている場合にはその事業者を指定します。この審査に
は、数か月かかることが見込まれます。
(3)その後、各事業場で賃金のデジタル払いを行う場合には、利用する指定資金移動業者などを内容とする労使協定を締
結する必要があります。
(4)その上で、労働者は賃金のデジタル払いの留意事項を説明を聞き、理解した上で、賃金のデジタル払いを希望する場
合には、使用者に同意書を提出することが必要です。
この同意書に記載する支払開始希望時期以降、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。