勤怠 2026.07.22

労働者が海外企業に出向する場合、有休5日取得義務の考え方を教えてください。

 個別の事情に応じて判断されるものですが、一般的には出向先において法が適用されないため、出向している期間については、年次有給休暇の時季指定義務の対象とはなりません。

 出向前の期間(すなわち、法が適用される期間)において、労働者に5日の年次有給休暇を取得させる必要があります。

 ただし、海外企業に在籍出向する場合においては、出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めにより、出向前の基準日から1年以内の期間において、出向の前後を通算して5日の年次有給休暇の時季指定を行うこととしても差し支えありません。

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