労働保険・社会保険 2026.07.22

従業員が会社に申請した通勤方法と異なる方法で通勤した際の事故は、通勤災害として申請できるの?

 出来ます。

 通勤の原則として、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有しないものを指します。

 合理的な方法とは、鉄道、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、徒歩の場合等、一般に合理的な方法となります。

※ただし、特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。

例)通常自転車通勤の従業員が、天候不良の日だけ公共交通機関を使用した場合
⇒合理的な方法による通勤のため、通勤災害が認められます。

■参考資料
厚生労働省通勤災害リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf

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